未熟児の養育医療給付制度
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児は、生後速やかに適切な処置を講じる必要があります。
養育医療給付制度では、その医療を必要とする未熟児に対して、入院にかかった費用の助成(保険診療分のみ)を行っています。
対象者
未熟児(出生時体重が2,000g以下または生活力が特に薄弱)で、指定医療機関での入院治療が必要と認められた乳児。
(入院養育が必要だと認められた方には医療機関から意見書が渡されます。ただし、体重が大きく2,000gを超えるなどの理由で、申請後、不承認になる場合もあります。)
対象となる医療とは?
- 入院中の診療、薬剤または治療材料、処置、手術など
- 入院中の食事療養費(ミルク代)
- 長距離の転送に伴う移送費用
※保険診療適用外(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額自己負担となります。
医療費の自己負担は?
- 保険適用外分(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額負担なので、直接病院に支払います。
- 保険適用分(診療・薬剤・手術等)は養育医療の対象なので、病院からは医療費の請求はありません。
- 自己負担額は所得に応じて決定されますが、鹿屋市では子ども医療費助成で充当処理されるため、実質、支払いが発生することはありません。
申請方法
指定医療機関に入院した日から速やかに、申請書類を準備し下記申請先まで申請して下さい。
また、申請時には下記問い合わせ先まで事前にご連絡下さいますようお願いいたします。
申請書類
- 養育医療給付申請書(PDFファイル:262.9KB)
- 世帯調書(PDFファイル:360.7KB)
- 委任状兼同意書(PDFファイル:194.7KB)
- 養育医療意見書 (指定養育医療機関で発行)
- 世帯員全員分の所得税・住民税(所得割)が確認できる書類
- 住民票
- 母子健康手帳
- 対象乳児の公的医療保険の内容を確認できる書類(資格確認書等)
記入例一覧
申請先
肝付町役場 健康増進課 子ども家庭係 (コミュニティセンター1F)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 こども家庭係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-35-1300
ファックス:0994-31-5066
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年04月01日