月額所得額の計算方法
公営住宅および特定公共賃貸住宅には下記のとおり所得制限があります。
ここでは月額所得額の計算方法を紹介します。
公営住宅:158,000円以下(裁量階層対象者214,000円)
※裁量階層対象者とは下記に該当する世帯です。
- 身体または精神に障害のある方がいる世帯
- 入居者が60歳以上、かつ同居者が60歳以上または18歳未満の世帯
- 小学校就学前の子がいる世帯
特定公共賃貸住宅:158,000円以上487,000円以下
【計算式】
月額所得額=(世帯の所得金額-控除合計金額)÷12月
- 「所得金額」とは、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額、確定申告書の所得金額の合計欄の金額、あるいは市町村長が発行する所得(非課税)証明書の所得金額の合計欄の金額です。「世帯の所得金額」は、世帯全員の「所得金額」を合算した額となります。
- 「控除合計金額」とは、控除種別ごとの控除金額の合計額となります。控除種別および控除金額は控除金額一覧表をご参照ください。
控除金額一覧表
該当する控除種別の控除金額合計が所得金額から控除されます。
控除種別 | 控除対象者 | 控除金額 | |
給与所得等控除 | 給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する人 |
100,000円 (所得金額が10万円未満の場合はその金額) |
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扶養控除 | 申込者本人以外の、同居する親族及び別居の扶養親族(所得税法上認められている扶養親族) | 380,000円× 人 | |
老人扶養控除 | 扶養親族のうち年齢70歳以上の人 | 100,000円× 人 | |
特定扶養親族 | 扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の人 | 250,000円× 人 | |
障害者控除 |
申込者本人及び扶養親族のうち ア)児童相談所などから中度・軽度の知的障害者と判定された人 イ)精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人で、2、3級の人 ウ)身体障害者手帳の交付を受けている人で3級~6級の人 エ)戦傷病者手帳の交付を受けている人で第四項症から第五款症までの人 オ)年齢65歳以上で障害の程度がア、ウと同程度であることの市町村長の認定書を交付されている人 |
270,000円× 人 | |
特別障害者控除 |
申込者本人及び扶養親族のうち ア)心神喪失の常況にある人 イ)精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人で、1級の人 ウ)児童相談所などから重度の知的障害者と判定された人 エ)身体障害者手帳の交付を受けている人で1級・2級の人 オ)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、特別項症から第三項症までの人 カ)原子爆弾被爆者のうち厚生大臣(厚生労働大臣)の認定を受けている人 キ)年齢65歳以上で障害の程度がア、ウ、エと同程度であることの市町村長の認定書を交付されている人 ク)常に就床を要し複雑な介護を要する人 |
400,000円× 人 | |
ひとり親控除 |
申込者本人または同居親族で次のすべてに該当する人 ア)夫または妻と死別もしくは離婚してから婚姻していないか、夫または妻の生死が不明であること。 イ)生計を一にする子を有すること。(ほかの人の扶養親族とされていたり、所得金額が48万円を超えている場合は含まれません) ウ)合計所得金額が500万円以下であること。 エ)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと |
350,000円×人 (所得金額が35万円未満の場合はその金額) |
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寡婦控除 |
申込者本人または同居親族でひとり親に該当しないで次のいずれかに該当する人 ア)夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人 イ)夫と死別した後婚姻していない人、または夫の生死の明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人 |
270,000円×人 (所得金額が27万円未満の場合はその金額) |
計算例1
父(申込者):会社員(給与所得1,800,000円)
母:パート(給与所得250,000円)
子:小学生
- 世帯の所得金額の計算
1,800,000円(父)+250,000円(母)=2,050,000円・・・・・(A) - 控除額の計算
給与等所得控除:100,000円×2人(父、母)=200,000円
扶養控除:380,000円×2人(母、子)=760,000円
控除合計金額:960,000円・・・・・(B) - 月額所得額の計算
(2,050,000円(A)-960,000円(B))÷12月=90,833円 - 判定
公営住宅:申込みできます。
特定公共賃貸住宅:申込みできません。
計算例2
母(申込者):会社員(給与所得3,450,000円)
子:高校生(17歳)(所得0円)
子:保育園
- 世帯の所得金額の計算
3,450,000円(母)+0円(子)=3,450,000円・・・・・(A) - 控除額の計算
給与所得等控除:100,000円×1人(母)=100,000円
扶養控除:380,000円×2人(子、子)=760,000円
特定扶養親族:250,000円×1人(高校生)=250,000円
ひとり親控除:350,000円
控除合計金額:1,460,000円・・・・・(B) - 月額所得額の計算
(3,450,000円(A)-1,460,000円(B))÷12月=165,833円 - 判定
公営住宅:裁量階層世帯(214,000円以下)のため申込みできます。
特定公共賃貸住宅:申込みできます。
計算例3
父(申込者):年金(65歳)(年金所得200,000円)
母:パート(58歳)(給与所得740,000円)
子:会社員(19歳)(給与所得1,200,000円)
子:特別障害者(所得0円)
- 世帯の所得金額の計算
200,000円(父)+740,000円(母)+1,200,000円(子)=2,140,000円・・・・・(A) - 控除額の計算
給与所得等控除:100,000円×3人(父、母、子)=300,000円
扶養控除:380,000円×3人(母、子、子)=1,140,000円
特別障害者:400,000円×1人(子)=400,000円
控除合計金額:1,840,000円…(B) - 月額所得額の計算
- ( 2,140,000円(A)-1,840,000円(B))÷12月= 25,000円
- 判定
公営住宅:申込みできます。
特定公共賃貸住宅:申込みできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 住宅係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516
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更新日:2022年04月27日