測量・建設コンサルタント等建設関連業務委託に係る最低制限価格の設定について
算定基準の改定について(令和8年4月1日から適用)
肝付町において発注する測量・建設コンサルタント等建設関連業務委託については、品質確保とダンピング受注の防止を図るため、設計金額(税込)が100万円以上となる業務委託において最低制限価格を設定していますが、その算定方法について、鹿児島県の取扱いを勘案し、下記のとおり算定することとしましたので、お知らせいたします。
測量・建設コンサルタント業務の取扱い
以下の業務区分の最低制限価格は、予定価格(税込)に次の割合を乗じて得た額とします。
(1) 測量業務:82%
(2) 建築関係建設コンサルタント業務:81%
(3) 土木関係建設コンサルタント業務:81%
(4) 地質調査業務:85%
(5) 補償関係コンサルタント業務:81%
(6) 水道施設建設コンサルタント業務:81%
複数業種の業務委託に係る最低制限価格の算定について
測量設計業務委託など、複数の業務区分(積算基準)からなる業務委託における最低制限価格の算定については、予定価格(税込)を構成する各業務の設計金額(税込)ごとに、当該業務に応じた上記の割合をそれぞれ乗じ、それらを合計した額とします。
建設関連維持修繕業務委託の取扱い
最低制限価格は、肝付町契約規則第12条第1項の規定に則り、「予定価格(税込)に70%を乗じて得た額以上」とします。
鹿児島県の取扱いとは異なりますので、入札金額の算出にあたっては混同されないようご注意ください。
※維持修繕業務委託には、測量・建設コンサルタント等業務委託を除く、清掃、除草、伐採、剪定、補植、点検業務等が該当します。
最低制限価格の端数処理について
上記により算定して得た額に千円未満の端数が生じた場合は、これを「切り上げ」、千円単位とします。
なお、入札書と比較するための価格(税抜)を算出する際、最終的な最低制限価格(千円単位)に110分の100を乗じて得た額に小数点未満(1円未満)の端数が生じた場合は、これを「切り上げ」た額を比較価格とします。
適用日
令和8年4月1日以降に公告または指名通知する案件より適用します。
関連規定
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 建設係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年04月01日