屋外広告物について
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して公衆に対して表示・設置されるもので、看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板などをいい、文字ばかりでなく会社のシンボルマークなど絵画的なものも含まれます。
屋外広告物は、情報提供をしてくれますが、設置方法や設置場所が守られないと、自然や街の景観を損なうばかりでなく、落下や倒壊による危険、交通の妨げになるなど安全上の問題も発生します。
このため、屋外広告物の表示・設置については、以下により、その表示・設置の場所や大きさなどの基準が定められています。
表示・設置が制限される地域・物件
【禁止地域】
禁止地域では、原則として屋外広告物を表示・設置できません。
- 保安林(北方1479)
- 日南海岸国定公園(波見地内)
- 県立自然公園の区域内の特別地域(津代半島)
- 万九郎県自然環境保全地域(岸良地内)
- 国・県指定文化財の敷地及び周囲5メートル以内
- 上床公園(南方地内)
- 国道448号線{県道内之浦佐多線交差点(船間)~錦江町境および波見字浦1538番地~波見字堀内2417番地の区間}沿いの両側100メートル以内の区域
【制限地域】
制限地域とは、原則として町の許可を要する地域です。表示・設置できる広告物には一定の制限が設けられています。
肝付町では禁止地域を除く町内の全域が制限地域となっています。
【禁止広告物】
禁止広告物とは、著しく汚染している、倒壊・落下のおそれがある、交通の安全を阻害するおそれがあるなどの広告物のことで、これらの広告物は景観を損ねるだけでなく、歩行者等に危害を及ぼすおそれがあるため表示・設置できません。
【禁止物件】
禁止物件とは、橋、街路樹、信号機、道路標識、電話ボックスなど、広告物を表示・設置することにより、景観が損なわれたり、本来の機能が阻害される恐れのある物件をいい、これらの物件には広告物を表示・設置できません。
【適用除外広告物】
屋外広告物のすべてを規制の対象にすると、日常生活において支障が生じることがあります。そこで、表札や商店などの自己用広告物、道路標識などの公共的な広告物などの一部のものに限り、禁止地域等であっても、広告物の表示・設置をすることができます。
許可申請の手続き
【新たに屋外広告物を表示・設置するとき】
※各2部提出
- 屋外広告物許可申請書
- 管理者設置届書(面積10平方メートル以上、または高さ4メートル以上の場合のみ必要)
- 構造図、仕様書等
- 面積計算図等
- 表示場所の見取図
- 地権者等の承諾書
- 他法令の許可等の写し
- 手数料
【許可の期間を更新するとき】
※各2部提出
- 屋外広告物更新許可申請書
- 管理者設置届書(面積10平方メートル以上、または高さ4メートル以上の場合のみ必要)
- 安全点検結果報告書(管理者を設置すべき物件のみ必要)
- 地権者等の承諾書
- 手数料
屋外広告物更新許可申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
【屋外広告物を撤去するとき】
※各2部提出
- 屋外広告物除去(滅失)届出書
屋外広告物除去(滅失)届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
【提出先】
肝付町役場建設課
電話:0994-65-8424
手数料
屋外広告物を表示・設置するときは、事務手数料が発生します。申請窓口にてお支払いください。
広告物の種類 | 単位 | 金額 | |
はり紙 | 1枚 | 5円 | |
気球広告(アドバルーン) | 1個 | 1,200円 | |
電柱又は 街灯柱広告 |
巻付け | 1個 | 250円 |
袖付き | 1個 | 250円 | |
広告塔、看板 又は広告板 |
表示面積が1平方メートル以下 | 1個 | 190円 |
表示面積が1平方メートル超2平方メートル以下 | 1個 | 380円 | |
表示面積が2平方メートル超3平方メートル以下 | 1個 | 660円 | |
表示面積が3平方メートル超5平方メートル以下 | 1個 | 1,000円 | |
表示面積が5平方メートル超10平方メートル以下 | 1個 | 1,900円 | |
表示面積が10平方メートル超20平方メートル以下 | 1個 | 3,600円 | |
表示面積が20平方メートル超30平方メートル以下 | 1個 | 6,000円 | |
表示面積が30平方メートル超40平方メートル以下 | 1個 | 8,000円 | |
表示面積が40平方メートル超50平方メートル以下 | 1個 | 11,000円 | |
表示面積が50平方メートル超 | 1個 | 11,000円+1平方メートル 毎に 330円加算 |
|
照明広告 | 表示面積が1平方メートル以下 | 1個 | 380円 |
表示面積が1平方メートル超2平方メートル以下 | 1個 | 760円 | |
表示面積が2平方メートル超3平方メートル以下 | 1個 | 1,320円 | |
表示面積が3平方メートル超5平方メートル以下 | 1個 | 2,000円 | |
表示面積が5平方メートル超10平方メートル以下 | 1個 | 3,800円 | |
表示面積が10平方メートル超20平方メートル以下 | 1個 | 7,200円 | |
表示面積が20平方メートル超30平方メートル以下 | 1個 | 12,000円 | |
表示面積が30平方メートル超40平方メートル以下 | 1個 | 16,000円 | |
表示面積が40平方メートル超50平方メートル以下 | 1個 | 22,000円 | |
表示面積が50平方メートル超 | 1個 | 22,000円+1平方メートル 毎に660円加算 |
|
広告網 | 1枚1平方 メートル |
170円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 建築係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516
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更新日:2022年02月08日