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結婚新生活支援事業補助金について
新婚世帯を応援します!
新規に婚姻し、肝付町内に新居を構える夫婦世帯の住宅取得費用・住宅リフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用について補助金を交付します。
対象世帯・対象費用は下記のとおりとなります。
※ 申請を検討される方は、必ず事前にお問い合わせください。
1.補助対象となる世帯等(以下のすべてに該当することが必要です)
1.令和6年3月~令和7年3月に婚姻届けを提出・受理され、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が本町にあること
2.夫婦ともに、婚姻受理日において39歳以下であること
3.提出可能な直近の所得証明書において、夫婦の合計所得が500万円未満であること
※奨学金を返済している場合、前1年間に返還した総額を控除することができます
4.令和6年4月~令和7年3月に支払った、婚姻に伴う住宅取得費用・住宅リフォーム費用・新居住宅費用(賃貸)・引越費用であること
5.夫婦ともに町税等の滞納がないこと
6.家賃を滞納していないこと
7.夫婦の双方又は一方が、過去に新婚生活支援事業による補助を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)
8.対象住宅において、その他同要件による補助金の交付を受けていないこと 等
2.補助対象となる費用と補助額
対象となるもの | 対象とならないもの | |
住宅取得費用 | 住宅取得費用 | 土地購入費用、住宅ローン手数料等 |
住宅リフォーム費用 | 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 | 倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用等 |
住宅賃借費用 | 家賃(1ヶ月のみ)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 |
家賃(2ヶ月目以降の分) 駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料等 |
引越費用 | 引越業者や運送業者へ支払った場合 | レンタカーを借りた場合、家族や友人に依頼した場合、自身で行った場合 |
※必要書類(売買契約書・工事請負契約書・領収書等)の提出が必要です。
補助額
夫婦ともに29歳以下場合…上限60万円
夫婦ともに30歳以上39歳以下の場合…上限30万円
3.補助金交付申請書提出期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
※予算に限りがありますので、お早めに申請をお願いいたします。
4.提出書類(申請時に必要なもの)
- 補助金補助金交付申請書(第1号様式)
- 戸籍謄本
- 世帯員全員の住民票
- 世帯員全員の所得が分かる書類
- 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当する場合)
- 住宅の購入に要した費用が分かる書類(該当する場合)
- 住宅のリフォームに要した費用の分かる書類(該当する場合)
- 賃貸住宅の賃貸借に要した費用の分かる書類(該当する場合)
- 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(給与所得者全員分)
- 引っ越しに要した費用の分かる書類(該当する場合)
- 世帯員全員の町税等の滞納がないことを証する書類
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
肝付町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 99.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画調整課 企画調整第一係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日