現在の位置

盛土規制法について

更新日:2026年07月01日

盛土規制法とは

危険な盛土等による災害から国民の生命・財産を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

鹿児島県では、令和7年5月1日に規制区域を指定し、規制を開始しております。

鹿児島県盛土規制法広報チラシ(PDFファイル:745.7KB)

規制区域

鹿児島県は「県内全域(鹿児島市を除く)」を次の2種類の規制区域のいずれかに指定します。

●宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。

●特定盛土等規制区域

市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等。

 

肝付町内の区域図は以下のとおりです。

肝付町盛土規制区域図1(PDFファイル:5MB)

肝付町盛土規制区域図2(PDFファイル:4MB)

肝付町盛土規制区域図3(PDFファイル:3.4MB)

 

また、県内他自治体の区域図については鹿児島県のHPをご確認ください。

 

規制対象規模

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ鹿児島県知事の許可が必要となります。

※宅地だけでなく農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制対象となります。

※都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます。

盛土規制規模

「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。また、以下のような場合は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。

(1)工事の施工に付随して行われるものであって,当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの

(2)農地等で行われる通常の営農行為など

許可手続き

許可申請にあたっては、鹿児島県監理課盛土対策室への事前協議が必要です。詳しくは下記HPをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画調整第一係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587

メールフォームによるお問い合わせ