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わくわくかごしま移住促進事業

更新日:2024年04月01日

移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、県の就職マッチングサイト(かごjob)に掲載されている企業に就業、起業またはテレワーク等をおこなっている場合に、移住支援金を交付する制度です。

交付額

◯単身者の場合:60万円
◯2人以上の世帯の場合:100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算します。)

移住支援金の要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「4.世帯に関する要件」を満たすこと

1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)

◯住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
◯住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
◯ただし、東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域:
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)

◯支援金の申請時において、転入後1年以内であること
◯支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること

(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)

◯暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
◯日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
◯町税等を滞納していないこと

2.就業に関する要件(次の(1)(2)(3)いずれかに該当すること)

(1)一般の場合(マッチングサイトを経由する場合)(次のすべてに該当すること)

◯勤務地が原則鹿児島県内に所在すること
なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、肝付町内に移住する場合に限り対象となります。
◯就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」)に、支援金の対象として掲載されている求人であること
◯上記求人への応募日が、支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
◯就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
◯週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
◯支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること
◯転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(2)専門人材の場合(次のすべてに該当すること)

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
◯勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
◯週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
◯当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
◯転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
◯目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(3)テレワークの場合(次のすべてに該当すること)

◯所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
◯デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

3.起業に関する要件

◯支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
※起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課人材確保企画係にお問い合わせください。

4.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)(次のすべてに該当すること)

◯申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
◯申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯に属していること
◯申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において転入後1年以内であること
◯申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請期間

就業の場合

1.鹿児島県が運営するマッチングサイトに掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し、就職された方
◯就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
2.プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
◯就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
◯移住後3か月以降1年以内の期間

起業の場合

起業支援金の決定を受けた方
◯起業支援金の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

申請方法

移住支援金の申請は、企画調整課へご提出ください。

提出書類

申請時

肝付町移住支援金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:22.1KB)
移住後の就業証明書(肝付町移住支援金申請用)(様式第2号)(Wordファイル:18.4KB)
移住後の就業証明書(テレワークの場合(肝付町移住支援金申請用))(様式第3号)(Wordファイル:18.1KB)
◯写真付き身分証明書
◯移住後の住民票(世帯全員分)
◯移住元の住民票の除票(世帯全員分)
◯町税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
◯起業の場合
・起業支援金に係る交付決定通知書の写し
◯前住地で「通勤者(被用者)」に該当する場合
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
◯前住地で「通勤者(自営業等)」に該当する場合
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内で開業していたことを確認できる書類(開業届出済証明書及び事業所税納税証明書等の在勤地、在勤期間を確認できる書類)
◯前住地で、居住期間に、東京圏から東京23区内の大学に通学した期間を含む場合
・在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)

上記のほか、町長が必要と認める書類

請求時

決定通知書再交付時

移住支援金の返還

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、交付した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

全額返還となる場合

◯虚偽の申請、またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
◯移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
◯移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
◯起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額返還となる場合

◯移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

要綱

関連サイト等

【鹿児島県ホームページ】
「【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内!」(外部サイトへリンク)

【起業支援金に関すること】
鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 人材確保企画係
電話:099-286-2990

【マッチングサイトに関すること】
鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 雇用促進係
電話:099-286-3026

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 移住サポートセンター
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8426
ファックス:0994-65-2587
メール:ijuu-support@town.kimotsuki.lg.jp
メールフォームによるお問い合わせ