わくわくかごしま移住促進事業
【令和8年度】わくわくかごしま移住促進事業
移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏から23区内に通勤していた方が、県の就職マッチングサイト(かごjob)に掲載されている企業に就業、起業またはテレワーク等をおこなっている場合に、移住支援金を交付する制度です。
◯肝付町に転入後、1年以内に申請してください。
◯申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。
◯申請予定の方は、支給要件等の確認を行いますので早めにご相談お願いします。
◯令和8年度申請締切:令和9年2月12日(金曜日)
交付額
◯単身者の場合:60万円
◯2人以上の世帯の場合:100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を加算します。)
移住支援金の要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.関係人口に関する要件」、「4.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「5.世帯に関する要件」を満たすこと
1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)
(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)
◯住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
◯住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
◯ただし、東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域:
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
◯支援金の申請時において、転入後1年以内であること
◯支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること
(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)
◯暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
◯日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
◯町税等を滞納していないこと
◯申請者は、過去10年間以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、鹿児島県及び肝付町が認める場合を除く
◯その他鹿児島県及び肝付町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2.就業に関する要件(次の(1)(2)(3)いずれかに該当すること)
(1)一般の場合(マッチングサイトを経由する場合)(次のすべてに該当すること)
◯勤務地が原則鹿児島県内に所在すること
なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、肝付町内に移住する場合に限り対象となります。
◯就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」)に、支援金の対象として掲載されている求人であること
◯上記求人への応募日が、支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
◯就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
◯週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
◯支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること
◯転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合(次のすべてに該当すること)
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
◯勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
◯週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
◯当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
◯転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
◯目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの場合(次のすべてに該当すること)
◯所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
◯地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
◯移住先でテレワークにより勤務する(原則として,恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
3.関係人口に関する要件(次の(1)及び(2)に該当すること)
(1).本事業における関係人口の範囲
次に掲げる(ア)に該当し、かつ(イ)から(オ)のいずれかに該当すること。
(ア)自治会に加入し、地域の活動へ積極的に参画する意思を有していること
(イ)移住前に本町の住民基本台帳に通算1年以上記録されたことがあること
(ウ)移住前に本町に所在する学校に通学したことがあること
(エ)移住前にふるさと納税を総額3万円以上したことがあること
(オ)移住前に本町のお試し住宅の利用経験が通算30日以上であること
(2).就業に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)に該当し、かつ(ウ)から(オ)のいずれかに該当すること
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(イ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(ウ)肝付町に所在する農林水産業に就業する者
(エ)肝付町に所在する家業等へ就業する者
(オ)ハローワークに求人掲載している肝付町に所在する企業に就業する者
4.起業に関する要件
◯鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること
※起業支援金の詳細については、鹿児島県産業人材確保・移住促進課人材確保企画係にお問い合わせください。
5.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)(次のすべてに該当すること)
◯申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
◯申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
◯申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
◯申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請期間
就業の場合
1.鹿児島県が運営するマッチングサイトに掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し、就職された方
◯移住した日から1年以内の期間
2.プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
◯移住した日から1年以内の期間
3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
◯移住後1年以内の期間
起業の場合
起業支援金の決定を受けた方
◯起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間
申請方法
移住支援金の申請は、企画調整課へご提出ください。
申請予定の方は事前にご連絡ください。
提出書類
申請時
1.全員が提出必須の書類
◯写真付き身分証明書
◯申請書 肝付町移住支援金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:22.8KB)
◯移住後の住民票(世帯全員分)
◯移住元の住民票の除票(世帯全員分)
◯町税等の滞納のない証明書(世帯全員分)
2.東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
◯東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
3.東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
◯開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
◯個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
4.東京圏から東京23区の大学に進学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
◯卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
◯東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
5.世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
◯移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
6a.移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
◯就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)就業証明書(様式第2号)(Wordファイル:17.8KB)
6b.移住支援金(テレワークの場合)申請者のみが必要な書類
◯所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)就業証明書(様式第3号)(Wordファイル:20.1KB)
※個人事業主の場合は下記書類の追加提出を必要とする
◯業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)
◯開業届の写し又は確定申告書の写し
◯申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
6c.移住支援金(関係人口の場合)
就業先企業等の就業証明書(就業していることが確認できる書類)
6d.移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
◯起業支援金の交付決定通知書の写し
上記のほか、町長が必要と認める書類
請求時
◯肝付町移住支援金交付請求書(様式第10号)(Wordファイル:18.2KB)
◯振込先通帳の写し
決定通知書再交付時
移住支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、交付した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額返還となる場合
◯虚偽の申請、またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
◯移住支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合
◯移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
◯起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額返還となる場合
◯移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
要綱
関連サイト等
【鹿児島県ホームページ】
「【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内!」(外部サイトへリンク)
【起業支援金に関すること】
鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 人材確保企画係
電話:099-286-2990
【マッチングサイトに関すること】
鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課 雇用促進係
電話:099-286-3026
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画調整課 移住サポートセンター
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8426
ファックス:0994-65-2587
メール:ijuu-support@town.kimotsuki.lg.jp
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年04月21日