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ふるさと納税に係る申告特例申請(ワンストップ特例申請)について

更新日:2022年02月01日

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは,確定申告をする必要のない給与所得者等の方が,ふるさと納税をした後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで,確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる制度です。

ワンストップ特例制度の対象者

次の2つの条件を満たす方がワンストップ特例制度を利用できます。

1.住民税や所得税の申告をする必要がない方

(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。)

2.ふるさと納税による寄附先が5団体以下の方

(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。)

※2,000万円を超える所得がある方や医療控除等の確定申告をする方は対象外となります。

ワンストップ特例申請書について

寄附申し込みの際に希望された方については,寄附完了後に郵送にて送付いたします。

ただし,年末につきましては,特例申請の提出期限までの期間が短いので,下記からダウンロードしていただきご提出をお願いします。

【ワンストップ特例申請添付書類】
1.マイナンバーカードをお持ちの方
・マイナンバーカードの表・裏両面の写し

2.マイナンバーカードのない方
・個人番号の通知カードの写し(※または個人番号記載の住民票の写し)
・免許証,パスポート等の顔写真付き証明書の写し
    上記の両方の書類を肝付町役場企画調整課宛(下記問合せ先)まで送付してください。

※免許証等をお持ちではない方は、保険証・年金証書・公共料金の支払いが分かる書類の写しを2点と通知カードの写しを送付ください。

ワンストップ特例申請提出期限

令和5年寄附申請者の提出期限:令和6年1月10日(肝付町必着)

※期限を過ぎた場合には確定申告が必要となります。

申請内容の変更について

    ワンストップ特例申請書を提出後、寄附金を支出した翌年の1月1日までに申請内容に変更(住所、氏名等)があった場合は、寄附金を支出した翌年の1月10日までに、下記「申請事項変更届出書」を郵送にて下記問合せ先までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 稼ぐ力推進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2512
ファックス:0994-65-2587

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