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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

更新日:2019年03月12日

一定規模以上の土地を有償で譲渡する際には事前に届出が必要です

制度のねらい

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、地方公共団体等が公共目的の土地の取得を容易にするために整備されました。

公拡法は、地方公共団体等による必要な土地の先買い制度を整備するなどして、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。

土地を有償譲渡する場合の届出(公拡法第4条)

下記に該当する土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等及びこれらの予約を含む)しようとする場合は省令で定めるとことにより、契約締結前に肝付町長に届け出なければなりません。

届出が必要な土地の有償譲渡

  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡しようとする場合
    • 都市計画施設等の区域内の土地
    • 都市計画区域内のうち、道路の区域として決定された区域(道路法)、都市公園を設置すべき区域として決定された区域(都市公園法)及び河川予定地として指定された土地(河川法)など
    • 生産緑地地区の区域内に所在する土地
       
  2. 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする場合
    • 市街化区域で5,000平方メートル以上
    • 非線引き都市計画区域で10,000平方メートル以上

届出の不要な土地の有償譲渡

以下の場合は、届出は不要となります。

  1. 国や地方公共団体等に譲渡する土地
  2. 都市計画法第29条第1項又は第2項に基づく開発許可を受けた土地
  3. 公拡法第4条の届出を行い、協議有無の通知を受け取ってから1年間未満の土地

土地の買取希望の申出(公拡法第5条)

法第4条第1項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(面積200平方メートル以上のものに限る。)を所有し、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、省令で定めるところにより、肝付町長にその旨を申し出ることができます。

※申し出により地方公共団体等が必ず買取るという制度ではありませんのでご注意ください。

公拡法の届出・申出に必要な書類

届出・申出の両方につき2部提出してください。

提出先は肝付町役場企画調整課(本庁2階)です。

必要書類一覧表
書類名 備考
1 ・土地有償譲渡届出書(4条)
・土地買取希望申出書(5条)
 
2 位置図 土地の位置を確認できる縮尺5万分の1以上の道路地図等
当該地の位置を色ペン等で明示してください
3 周辺状況図 土地及び付近の状況を明らかにできる縮尺5万分の1以上の住宅地図等
当該地の位置を色ペン等で明示してください
4 公図 地籍図、字図等(写し可)
5 登記事項証明書(登記簿謄本) 写し、インターネット版でも可

土地の買取の協議

届出又は申出があった日から3週間以内に、買取り希望の有無についての通知が届きます。

買取り希望の通知があった場合、買取り希望団体との協議が行われます。

土地の譲渡の制限

届出や申出をした土地は、次に掲げる日までの間は譲り渡すことができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出があった日から3週間以内)。
  2. 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで。

税制上の優遇措置

公拡法の適用によって地方公共団体等との売買契約が成立すると、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。

届出を怠った場合の罰則

届出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画調整第二係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587

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