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大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法)

更新日:2024年09月20日

1.国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法は、土地基本法の理念に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、この法律により土地の所在する市町村役場を経由して、県知事に届出なければなりません。

2.届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引を行った場合、届出が必要です。

取引の形態

売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分譲渡・地上権、賃借権の設定や譲渡・予約完結権や買戻権等の譲渡

(※これらの取引の予約である場合も含みます。 )

取引規模(面積要件)

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1.を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

(注意)肝付町には、市街化区域の指定(設定)はありません。

 

一団の土地取引

一団の土地の例

個々の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

3.事後届出制度の手続き

肝付町内に存在する土地の取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(買主等)は、届出書に必要事項を記入し添付書類とともに肝付町長経由で鹿児島県知事あてに届出をします。

利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、原則として3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約(予約含む)締結日から2週間以内

※契約締結日を含む。

届出窓口(届出書等提出先)

企画調整課企画調整係

主な届出事項

(1)契約当事者の氏名・住所等

(2)契約締結年月日

(3)土地の所在及び面積

(4)土地に関する権利の種別及び内容

(5)取得後の土地の利用目的

(6)土地に関する権利の対価の額

提出書類

(1)届出書

(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

(5)土地の形状を明らかにした図面

(6)その他(必要に応じて委任状等)

※提出は正本1部、副本1部の計2部提出が必要です。

様式ダウンロード

届出様式は次のリンク先からダウンロードしてください。

4.届出をしないと

事後届出制度では、契約(予約を含む)後2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画調整第二係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587

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