都市計画法に基づく開発許可について
開発許可制度とは
開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」のことをいいます。
開発区域が一定の規模以上である場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。
区画形質の変更とは?
1 「区画の変更」 道路や水路などを新設(拡幅も含む。)、付け替え及び廃止する行為
2 「形状の変更」 造成などで土地の形状を変える行為
3 「性質の変更」 農地、山林などの土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為
許可が必要となる面積
- 都市計画区域内:3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
参考:
開発行為の許可権者
都市計画法第29条において、「開発行為を行おうとするものは、都道府県知事等の許可を受けなければならない」と定められています。鹿児島県においては、鹿児島市を除くすべての案件について県庁建築課で審査・許可・検査を行っています。
申請の手続き
町と事前協議を行った後、県に申請書を提出して県知事の許可を受ける必要があります。技術的な相談については、町ではお答えしかねる場合がありますので、県庁建築課に直接行ってくださいますようお願いします。また、県のホームページにおいて制度の詳細な説明が記載されています。
相談・申請先:鹿児島県建築課 監察指導係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
電話:099-286-3739 ファックス:099-286-5635
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画調整課 企画調整第二係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587
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更新日:2018年12月27日