低未利用土地等確認書の交付について
令和2年度税制改正により、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を当町にて行います。
なお、当町から確認書の交付を受けた場合でも、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
また、制度の詳細については、下記の国土交通省のホームページ(外部サイトへのリンク)をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
1.適用時期
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象
2.低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
下記の一覧表をご参照ください。
3.提出書類様式
下記よりダウンロードできます。
別記様式(1)-1低未利用土地等確認申請書
別記様式(1)-2低未利用土地等の譲渡前の利用について
別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(PDFファイル:107KB)
- 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Wordファイル:34.5KB)
別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
4.申請にあたっての留意事項
申請書受理から確認書交付まで、1週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画調整課 企画調整第一係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587
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更新日:2021年04月12日