国土利用計画法に基づく届出制とは?
国土利用計画法に基づく届出制とは、どのようなものですか
一定面積以上の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者(当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者)は、契約締結の日から2週間以内に知事に届け出なければなりません。 ◎届出を必要とする土地取引 <一定面積以上とは> ・都市計画区域 5,000平方メートル ・都市計画区域外 10,000平方メートル ◎届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
更新日:2011年10月3日
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更新日:2019年03月15日