過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除について
過疎地域自立促進特別措置法に伴う課税の特例により、平成31年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(課税免除)又は奨励金の交付が受けられます。
次の要件に該当すると思われる方は、着工前にご相談ください。また、平成29年4月以降に既に資産取得された方も対象となる場合がありますので、ご相談ください。
■ 適用要件
- 対象地域 町内全域
- 対象業種 製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)
※ 農林水産物等販売業については平成29年4月以降の取得の資産 - 必要条件
(1)租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第2欄または第45条第1項の表の第1号の第2欄の規定を受けることができる設備を新設又は増設し、1事業年度内の設備の取得価格が2,700万円を超えること。
(2)青色申告であること
■ 対象資産
1.家屋
【製造の事業】 直接製造の用に供する工場(事業所、倉庫等は除く)
【農林水産物等販売業】 店舗等
【旅館業】 旅館、ホテル(従業員宿舎等は対象外)
※ 特別償却設備であること
2.償却資産
特別償却設備で、直接製造等の用に供する機械及び装置
3.土地
取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接製造の用に供する部分
■ 課税免除等の内容と期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税の免除、または奨励金の交付を受けることができます。
<奨励金の交付>
第1年度 固定資産税相当額の10分の10以内の額
第2年度 固定資産税相当額の10分の7以内の額
第3年度 固定資産税相当額の10分の5以内の額
更新日:2018年12月27日