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過疎地域産業開発促進法に基づく過疎地域に係る特別措置について

更新日:2018年12月27日

 町内において、一定額以上の特別償却設備を新設し、又は増設したものに対して、肝付町過疎地域産業開発促進条例による特別措置に基づいて固定資産税の課税免除又は奨励金の交付を行います。

 

対象とする事業者

製造業、情報通信技術利用事業、旅館業

 

事業者の要件

2,700万円を超える特別償却設備(家屋・償却資産)を新設又は増設した者

 

課税免除等の対象

固定資産税(家屋及び償却資産,当該家屋の敷地である土地)

※土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。

 

特別措置の内容

  • 固定資産税の課税免除(3年度間)
  • 奨励金の交付(3年度間)
    第1年度 固定資産税相当額の10分の10以内の額
    第2年度 固定資産税相当額の10分の7以内の額
    第3年度 固定資産税相当額の10分の5以内の額

 

その他

過疎地域産業開発促進法に基づく過疎地域に係る特別措置を受けようとする事業者はあらかじめその新設し、又は増設しようとする工場、情報通信技術利用事業に係る事業所若しくは旅館の施設ごとに町長の指定を受けなければならなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画調整第二係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587

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