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労働保険について

更新日:2024年11月01日

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

1人でも労働者を雇用している事業主は労働保険(労災・雇用保険)に加入する必要があります。

◯労働保険は、労働者の生活の保護や雇用の安定を図るための国の制度です。
労災保険は、労働者の方が業務災害や通勤災害に見舞われた場合に、被災者や遺族を援護するために、必要な保険給付を行うものです。
雇用保険は、労働者の方が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために、必要な保険給付を行うものです。

◯事業主が故意または重大な過失により、労災保険の加入手続きをしていなかった期間に労働災害が発生し、労災保険給付を行った場合には、労働保険料がさかのぼって徴収されるほか、労働保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されることがあります。

◯まだ加入手続きがお済みでない事業主の方は、今すぐ最寄りの労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)で加入手続きを行ってください。
なお、労働保険事務組合又は社会保険労務士に加入手続きを依頼することもできます。

〈お問い合わせ先〉
鹿児島労働局労働保険徴収室(099-223-8276)
鹿屋労働基準監督署(0994-43-3385)
鹿屋公共職業安定所(0994-42-4135)

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企画調整第二係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587

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