雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
事業主が、男女労働者を、募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新において、性別を理由に差別することは禁止されています。
男女雇用機会均等法の基本理念
「労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにする」ことを基本理念としています。
「妊娠したから解雇」は違法です
妊娠、出産、産前産後休業、育児休業等を理由に「解雇」、「パートへの契約変更の強要」、「雇止め」など不利益な取扱いを行うことは「違法」です。また、職場における妊娠、出産、産前産後休業、育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることが事業主に義務づけられています。
「ポジティブアクション」について
ポジティブアクションとは、固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の間に事実上生じている差があるとき、それを解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取組みのことです。
ポジティブ・アクションは、単に女性だからという理由だけで女性を「優遇」するためのものではなく、これまでの慣行や固定的な性別の役割分担意識などが原因で、女性が男性よりも能力を発揮しにくい環境に置かれている場合に、こうした状況を「是正」するための取組みです。
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企画調整課 男女共同参画係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
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更新日:2026年04月01日