学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画及び事後評価
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、下記のとおり施設整備計画を定めました。
また、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、完了した施設整備計画における成果等を検証しましたので、公表します。
令和7年度学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画及び事後評価
| 施設整備計画の名称 | 肝付町公立学校等施設整備計画 |
| 計画期間 | 令和7年度(1年間) |
| 施設整備計画 | |
| 事後評価 |
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更新日:2026年06月03日