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非農地証明

更新日:2023年11月02日

登記簿上の地目が農地(田・畑)で、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地または牧草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たせば、農業委員会総会の可否決定後、農家台帳よりその面積を農地除外することができ、農業委員会が発行する「非農地証明」を法務局へ提出することにより、地目変更等が可能になります。

<非農地証明の対象となる許可規準>

・農地法が適用された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地

・自然災害による災害地で農地への復旧が困難であろうと認められる土地

・農地法が適用された日(昭和27年10月21日)以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不憫などやむを得ない事情によって概ね20年以上経過し農地への復元が不可能である土地(ただし農業機械等の使用により耕作ができる状態の土地を除く)

・住宅当の敷地として使用され、建築後おおむね20年以上経過している土地

・住宅等の進入道路、その他生活上必要不可欠な道路敷地として利用され、概ね20年以上経過している土地

<申請方法と必要書類>

申請は非農地証明を受けようとする土地の所有者か、行政書士法第6条第1項に規定する行政書士名簿に登録を受けた者で土地の所有者から委託を受けた者が申請できます。

また、申請締切日は毎月10日(閉庁日は翌開庁日)です。

必要書類としては、

1.非農地証明願(2部)非農地証明願様式(Wordファイル:85KB)

2.位置図及び付近見取図

3.土地登記事項証明書(法務局発行で提出前3ヶ月以内のもの)

4.現況図(地籍図または字絵図)

5.その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520

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