あっせん申出書
所有の農地又は牧草放牧地(農地等)を第三者に譲渡したい・貸付けたいが、相手がなかなか見つからない場合や、逆に農地を取得したい(譲受)・借受たい方に申請していただき、農業委員会総会可否後、農業委員があっせん委員として代わりに受け人(渡し人)や借り人(貸し人)をさがすお手伝いをいたします。
<あっせん申出書の申請基準>
(譲渡人・貸人の方)
1.当該土地が自己所有であること。
2.実質的に契約を締結している(不動産業者が介入している等)などの事実がない土地
また、申請書提出日は毎月10日(閉庁日は翌開庁日)です。
<注意事項>
あっせん申出書を提出されてもすぐ譲り受け人(借り人)等が見つからない場合がありますので、ご了承ください。
あっせん申出書受付後1年を経過しても譲受人(借り人)等が見つからない場合はあっせんを打ち切らせていただく場合がありますので、ご了承ください。
あっせん申出書提出後も譲受人(借り人)が見つかるまでは、あぜ払い等の農地の管理をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520
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更新日:2021年12月03日