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農地利用(形質)変更届

更新日:2023年10月02日

農地利用について、盛土や削土等の造成を行う場合は、形質変更届の手続きが必要となります。
この手続きについては、農地法の規定に基づく届出等の義務ではなく、無断転用・農地紛争等の未然防止を図る観点から農業委員会等に関する法律第6条第1号及び第2項第1号の規定に基づき、農業委員会の専属的な農地事務として取扱を定めています。

提出書類

農地の利用変更や形質変更届をしようとする農地の所有者又は耕作者は、事前に次の書類を農業委員会に提出する必要があります。