農業経営基盤強化促進法
規模拡大により経営改善を目指す農業者に対する農用地の集積・作付け地の集団化など効率的な利用を推進するための方策として、期間を定めて賃借を行い認定農業者や担い手の育成を図ることを目的としてます。
この制度は、農地法による許可を必要としないことにより、貸し借りの手続きも簡単で、安心して農地の賃借ができるため、農地の有効利用に役立っています。
・ 農地法第3条の許可は必要ありません。
・ 賃借期間が終了すればその時点で契約は終了し、貸し手に農地の利用権が離作料を支払うことなく戻ります。
・ 賃借期間中は、安心して耕作ができます。
・ 賃借期間が終了する前に、貸し手・借り手双方に農業委員会から通知しますので、更新などの手続きが遅滞なく行うことができます。
なお、農地の賃借権を解約する場合にも、農業委員会事務局へお知らせください。
※正規の手続きをせず農地の貸し借りが行われている場合、一定期間経過すると小作人が賃借権を取得したり、その農地の売買や賃借に小作人の同意が必要になったり、離作料を請求されるなどのトラブルの原因になります。
各種様式
※提出用紙には双方(貸し手・借り手)の押印(捨印を含む)を必ずお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520
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更新日:2023年09月06日