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認定農業者制度について

更新日:2021年11月15日

制度概要

認定農業者制度は、肝付町が農業経営基盤強化促進法に基づき、肝付町の実情に即して作成した農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に示されている農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする5年後の計画(目標)を肝付町が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとする制度です。

認定基準

肝付町における農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

1.農業経営改善計画が肝付町の基本構想に照らして適切なものであること
2.農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.農業経営改善計画の達成される見込が確実であること

肝付町の認定基準目標

農業所得・・・350万円以上
年間労働時間・・・2,000時間程度

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を提出する必要があります。

1.農業経営体の営農活動の現状及び目標
2.農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
3.生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(新技術の導入など)
4.経営管理の合理化に関する現状と目標・措置(複式簿記での記帳など)
5.農業従事の態様の改善に関する現状と目標・措置(休日制の導入など)
6.その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置

提出(準備)する書類

聞き取り調査を行い関係書類を作成しますので、申請する際は事前に連絡をお願いします。

1.農業経営改善計画認定申請書(Excel:30.9KB)記入要領(PDF:144KB)記載方法(PDF:500.2KB)
2.経営改善計画書の参考資料(Excel:51KB)
3.個人情報の取扱い(PDF:63.2KB)
4.直近の営農実績(確定申告書・農業収支内訳書など)

【新規認定者の場合】

人・農地プラン登載希望申請書(Word:27.2KB)
人・農地プラン個人情報の取扱い(PDF:118.7KB)

審査

提出された農業経営改善計画は、認定要件に照らして適切か審査します。
審査会は毎月(下旬ごろ)開催されます。

認定農業者への支援

認定農業者に対して、金融支援(スーパーL資金等の低利資金の融資)、税制上の優遇措置、農業者年金の掛け金に対する助成、農業経営に関する研修の案内など
農業政策の改定等により、支援措置が変わる場合がありますのでお問い合わせください。

・低利の政策資金(金融機関等による要審査)
・農業委員会による農地利用集積の支援
・農業者年金保険料の国庫助成
・経営安定対策や機械・施設の整備に対する支援

肝付町における補助事業

・肝付町就農経営支援事業
・肝付町営農振興事業

 

肝付町認定農業者連絡協議会への加入について

目的

『肝付町認定農業者連絡協議会』は、会員相互の親交交流及び協調を図り、ゆとりある農業、豊かな農家生活を築くとともに、本町農業振興に寄与することを目的とする団体であります。
認定農業者として認定された方は、『肝付町認定農業者連絡協議会』の会員に必ず加入し、部会に所属して活動していただくことになります。

活動内容

1.農業経営改善の目的達成に必要な経営管理能力や農業技術等の向上を図る研修等活動
2. 関係機関・団体との連携及び会員の親睦交流
3. 地域農業振興のための実践活動
4. 会員掘り起こし活動,地域との融和活動の推進
5. その他目的達成に必要な事項

年会費

年会費は5,000円です。

部会加入

肝付町認定農業者連絡協議会には、以下の部会があり、営農類型により、いずれかの部会に所属することになります。
1.肉用牛部会 2.養豚部会 3.水稲部会 4.果樹部会 5.野菜部会 6.さつまいも部会 7.内之浦複合部会
※各部会ごとに、研修会などの活動をしています。

肝付町認定農業者連絡協議会規約_h240622改正版 (PDF: 103.8KB)

リンク

(外部リンク)農林水産省_認定農業者制度について

(外部リンク)鹿児島県_認定農業者制度について

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8417
ファックス:0994-65-2520

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