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肝付町営農活動推進団体設置支援事業

更新日:2021年06月29日

目的

肝付町における農業の営農状況は、高齢化が高いうえに、農業後継者が少ないことが現状である。今後5年~10年後は農業を離農・縮小する農家が多くを占めており、このままでは耕作放棄地が増加することが予想される。
このような現状で、国の事業である「人・農地問題解決加速化支援事業」を活用し、地域で取り組めることを話し合って解決していくこととし、その地域の実情に応じた地域営農の仕組みを確立することが必要となっている。
基本的に大字を単位とした取り組みを重点的に行っていき、その中で「営農活動推進団体」を設置することで、地域の実情に応じた組織活動を育成し、また持続的又は安定的な体制が構築され、地域農業の維持や発展につなげることを目的とする。

営農活動推進団体の要件

この事業の実施主体は、人・農地プランの作成地区で、持続的又は安定的な体制が整備されている団体(以下、「営農活動推進団体」という。)とする。
営農活動推進団体とは、次の要件すべてを満たしている団体をいう。
1 団体に関しての規約を制定している。
2 構成員が5名以上で、代表者及び役員を選出している。
3 団体名義の通帳により運営している。

事業内容

地域の実情に応じた営農や組織活動を行い、地域農業の維持や発展につなげることを目的として取り組む事を条件とし、「営農活動推進団体」に対して、その活動費の助成をする。
ただし、他補助事業などにより助成を受けている活動については対象外とする。
活動費の助成については、次の活動とする。
1.農地を集積するための「農地集積活動」
2.新規作物を導入するための「試験栽培活動」
3.耕作放棄地を解消するなどの「耕作放棄地解消活動」
4.新規就農者や農業後継者を育成するための「担い手確保活動」
5.農作業の受託作業を行う「農作業受託活動」
6.営農活動などの研修会を計画するための「研修活動」
7.その他、地域農業の振興に必要な活動「その他活動」

補助金額

1団体 一律 10万円

実施期間及び申込期限

申込期限:令和3年度_令和3年8月31日(火曜日)

実施要領及び関係様式

肝付町営農活動推進団体設置支援事業実施要領及び運用について(PDF:94.1KB)

肝付町営農活動推進団体設置支援事業実施要領_関係様式(ワード:27.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8417
ファックス:0994-65-2520

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