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肝付町営農振興事業補助金

更新日:2025年05月12日

目的

肝付町の農業産出額向上や担い手農家の農業所得向上を図り、また、社会情勢の変化等により、農業振興が著しく阻害される状況を打開するため、認定農業者等による生産性の向上、省力化、出荷調整等に要する機械や機材を整備する取組を支援する事業です。

対象者

本事業の対象者は、次の要件をいずれも満たすものとします。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではありません。
(1) 認定農業者、認定新規就農者、営農活動推進団体、集落営農のいずれかであること。
(2) 町内に住所を有していること。
(3) 町税等の未納がないこと。

 

対象作目・経費

本事業の対象作目は、野菜、果樹、花き、水稲、雑穀、いも類、豆類、工芸作物とする。

補助金の対象経費は、上記目的を達成するために必要な下記の経費とし、補助の回数は年度につき1回までとなります。
(1) 専用機械及び専用機材、専用アタッチメントに係る経費
※専用機械のある機械のうち、認定新規就農者が新規導入する場合に限り、下記1.2.の機械を対象。
1.耕耘用機械(トラクター(ロータリー含む)、耕耘機、管理機)
2.薬剤散布用機械(動力噴霧機)
(2) ただし、国県補助事業との重複補助は認めない。

 

補助金額

補助金の交付申請があったときは、事業費の額が10万円以上のもので予算の定める範囲において補助を行うものとする。
● 1件当たりの補助金の額は、対象経費の2分の1以内であって3年間で100万円を限度とする。
● 補助金の支払い方法は、概算払いとすることができる。
● 補助金の千円未満の端数は切捨てることとする。

※補助金の上限額、年数の変更を行いました。

 

申込期限及び実績報告

申込期限:令和7年度_令和7年6月12日(木曜日)

実績報告:事業実施翌年から3年間は毎年3月末までに継続して提出することとする。

詳しくは農業振興課までお問合せください。

補助金要綱

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8417
ファックス:0994-65-2520

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