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経営継承・発展等支援事業(経営継承)

更新日:2021年06月24日

事業の目的

農業者の一層の高齢化と減少が急速に進行する中、地域の経営資源の受け手として期待される担い手の高齢化が進行しています。このため、本事業は、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とします。

補助対象者・要件

中心経営体等である先代事業者(個人事業主又は法人の代表者)からその経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者(親子、第三者など先代事業者との関係は問わない)であって、以下等の要件を満たした者
・経営発展計画を策定している
・後継者の名義で税務申告等を行っている
・青色申告者である
・家族経営協定を締結している(後継者が家族農業経営の場合) 等

補助上限

補助上限:100万円(国と市町村が2分の1ずつ負担※)

※本事業は町の予算措置が必要となります。

※市町村が後継者の経営発展に向けた取組に必要な事業費の2分の1(上限50万円)を負担する場合に限って実施できます
(申請額が100万円を下回る場合、例えば申請額が80万円であれば、国が40万円、市町村が40万円を負担)

補助対象経費等

専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費