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農業用ため池の届出制度について

更新日:2019年09月02日

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が令和元年7月1日より施行されました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を肝付町に届け出ることが必要となります。

詳しくは下記のパンフレットをご確認ください。