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メジロの新たな捕獲はできません!

更新日:2018年12月30日

野生鳥獣の保護に努めましょう

    原則として野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵を採取することは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律で禁止されており、メジロ等の野生鳥獣の愛玩飼養目的の捕獲は、平成24年4月1日以降全面禁止となっております。
人が捕獲して飼うという行為は、本来野生鳥獣は自然のままに保護するべきであるという理念を逸脱し、鳥獣の乱獲を助長するおそれがあります。愛好家には残念なことですが、自然の中で観察できるメジロの鳴き声を楽しんで下さい。

[罰則(参考)]
懲役1年以下または罰金100万円以下(鳥獣保護管理法第8条の非狩猟鳥獣の捕獲違反)

なお、禁止以前に正規の手続きを行って飼養登録を受けている個体については、その個体が死亡するまで飼養できます。
飼養登録は毎年度行う必要があり、林務水産課(内之浦総合支所)で手続きが可能です。

【登録の更新申請時に必要なもの】
1.登録有効期間更新申請書(窓口に準備しています)
2.印鑑
3.交付済みの登録票
4.更新手数料(3,400円)
5.対象鳥獣
      ※足環が毀損して外れている場合は、その破片も必ず持参してください。

【注意】
・更新は必ず期間満了内に行ってください。
・平成28年度より更新窓口を林務水産課に一本化しています。
   ※農業振興課(本庁舎別館)及び岸良出張所では受付できません。
・対象鳥獣を窓口に持参できない場合は、更新を許可できません。

◎ 野鳥は無許可では捕ることも飼うこともできません!

普及啓発用ポスター(野鳥の愛玩飼養目的での捕獲禁止)(PDF:291.3KB)