森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境譲与税の使途について
- 森林環境譲与税の概要
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境譲与税は、国に一旦集められた森林環境税の全額を、森林整備や木材利用などを進める市町村、それを支援する都道府県に譲与されます。
- 財源
令和6年度から課税される「森林環境税」が財源となり、森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者から国税として1人年令和3年度 森林環境譲与税の使徒内訳(PDFファイル:210KB)額1,000円を上乗せして市町村が徴収し国へ払い込みます。
- 譲与基準
森林環境税総額の1割を都道府県に、9割を市町村ごとに私有林人工林面積(10分の5)、林業就業者数(10分の2)、国勢調査人口(10分の3)で按分された額を譲与されます。
- 使途
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
- 使途の公表
市町村は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。
- 譲与額
令和 元 年度 9,710千円
令和 2 年度 20,634千円
令和 3 年度 19,767千円
令和 4 年度 24,432千円
- 使途
令和元年度 森林環境譲与税の使途内訳(PDFファイル:89.8KB)
令和2年度 森林環境譲与税の使途内訳(PDFファイル:92.7KB)
更新日:2022年11月29日