セーフティネット保証制度
第5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
国の指定する不況業種に属し、売上の減少などにより経営の安定に支障が生じている場合に利用できます。
なお、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指名を受けた業種が対象となっており、4半期毎に見直しが行われます。
指定業種
令和6年4月1日〜同年6月30日
セーフティネット保証5号指定業種(PDFファイル:297KB)
申請方法について
セーフティネット保証制度5号の申請を希望の場合は、下記の認定申請書をご利用ください。認定申請書以外の必要書類は4号と共通です。
申請に際しては、現在お取引のある金融機関等にご相談の上、申請して下さい。
留意点
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 肝付町から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
対象となる中小企業
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少については、市区町村長の認定が必要です。)
関連情報
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部サイトへ別ウィンドウで開きます)
中小企業庁ホームページ「危機関連保証」(外部サイトへ別ウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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林務水産商工課 商工観光係
〒893-1402 鹿児島県肝属郡肝付町南方2643
電話番号:0994-67-2116
ファックス:0994-67-2488
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更新日:2024年04月01日