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選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿は、以下の1から3の場合に限り閲覧することができます。
ただし、選挙の公示(告示)の日から選挙期日の5日後までは閲覧することができません。
- 本人又は当該選挙人と同居している者について、選挙人名簿に登録されているかどうかの確認を行うためにする閲覧。
- 公職の候補者等(現に公職にある人、公職の候補者となろうとする人を含む)や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うためにする閲覧。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するためにする閲覧。
- 閲覧に当たっては事前に閲覧申出書を提出いただき、内容を審査の上、日程調整をさせていただきますので、事前に選挙管理委員会までご連絡ください。
- 実際に閲覧をするに当たっては、閲覧する人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の申請について
閲覧を申請する場合、以下の区分に応じて申請書を記入し、肝付町選挙管理委員会に申し出てください。
1.特定の者が名簿に登録されているかの確認
閲覧の申し出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
選挙人 | 申出者本人 | 様式(PDF:37.9KB) | 特になし |
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行う場合
閲覧の申し出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
公職にあるもの および公職の候補者 |
申出者本人および 申出者が指定する者 |
様式(PDF:53.5KB) | 公職の候補者の場合、 そのことを示す資料 |
政党、政治団体等 | 申出をした政治団体の役職 員等で申出者が指定する者 |
様式(PDF:55.4KB) | 政治団体の届け出書 の写し |
3・調査研究等を行う場合
閲覧の申し出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
法人 | 申出法人の役職員・構成員 で申出者が指定する者 |
様式(PDF:52.1KB) | 調査研究の概要等を示 す書類 法人登記の写し等 |
※その他不明な点などは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
閲覧の拒否、閲覧によって知り得た事項の利用の制限について
- 選挙管理委員会は、閲覧によって知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などには、閲覧を拒否することがあります。
- 個人情報保護の観点から、閲覧によって知り得た事項を利用目的以外に利用したり、事前に申し出た以外の人に取り扱わせることは禁止されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は罰則が課せられます。
閲覧状況の公表について
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について、選挙人名簿登録の有無の確認を行うためにした閲覧については除かれます。
■平成28年4月1日から平成29年3月31日までに行われた選挙人名簿の閲覧は次のとおりです。
・閲覧申請なし
参考:選挙人名簿について(総務省ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年12月27日