- 現在の位置
-
- ホーム
- 組織から探す
- 選挙管理委員会事務局
- 選挙
- 選挙権と被選挙権について
選挙権と被選挙権について
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまった場合に選挙権を失う条件があります。
被選挙権は、みなさんの代表として国会議員や都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
|---|---|---|
| 衆議院議員総選挙 | 日本国民で満18歳以上の者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
| 参議院議員通常選挙 | 日本国民で満30歳以上の者 | |
| 都道府県知事選挙 |
日本国民で満18歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 ※引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有したことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する人も含みます。 ※同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権は失われません。 |
日本国民で満30歳以上の者 |
| 都道府県議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上の者 ※その都道府県議会の選挙権を持っていること |
|
| 市区町村長選挙 | 日本国民で満18歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
| 市区町村議会議員選挙 | 日本国民で満25歳以上の者 ※その市区町村議会の選挙権を持っていること |
※18年目の誕生日の前日の午前0時をもって、年齢要件を満たすとされています。
例えば、平成20年4月1日生まれの人は、令和8年3月31日の午前0時に満18歳の年齢要件を満たすことになります。ただし、下記事項の条件にひとつでも該当する人は、選挙権および被選挙権はありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることができなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または、刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年07月16日