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不在者投票について

更新日:2023年03月30日

選挙期間中(選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間)、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたは、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し取り寄せることで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等しているかたなどは、その施設内で不在者投票ができます。

手続きについては、次のとおりです。

名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

  1. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入のうえ、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に直接または郵便等で請求してください。
    ※ファックスや電子メールでは請求できません。
  2. 名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から、投票用紙や不在者投票証明書等を滞在地に送付します。
  3. 投票用紙等が届きましたら、滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行ってください。
    ※不在者投票証明書の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
    ※交付された投票用紙等は事前に記入せず、そのまま滞在地の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
    ※投票用紙は選挙日当日に投票所へ届く必要がありますので、郵便事情等考慮し、お早めに手続きをしてください。

指定施設等における不在者投票

病院や老人ホーム等の施設のうち、都道府県選挙管理委員会の指定した施設(不在者投票指定施設)に入院および入所中のかたは、その施設において不在者投票を行うことができます。

投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票とは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで次の障がい・等級のかたが、ご自宅で投票用紙等に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳をお持ちのかた

概要
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい 1級・2級・3級

戦傷病者手帳をお持ちのかた

概要
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸・肝臓の障がい 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

介護保険の被保険者

概要
要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票の手続

郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

  1. 郵便等投票証明書の交付申請
    投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に申請します。
    申請に必要な書類は、選挙人が署名した申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証です。
  2. 投票手続
    選挙人は名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。選挙人は自宅等現存する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等により送付します。(投票用紙の請求は、投票日前4日の午後5時までには到着するように余裕をもって請求してください。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521

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