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犯罪被害者等支援金制度について

更新日:2026年09月04日

◆犯罪被害者等支援金等制度

殺人や傷害などの故意の犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族、または重症病等を負われた犯罪被害者の方に対して、被害直後に直面する経済的負担の軽減を図るため、遺族支援金、重症病支援金、転居費用助成金を支給します。

肝付町犯罪被害者等支援金等の支給に関する規則(PDFファイル:249.7KB)

対象となる犯罪行為

令和8年9月2日以降に発生した、人の生命又は身体を害する罪にあたる行為(正当防衛、正当行為及び過失による行為は除きます。)

警察へ被害届が提出されるなど、犯罪被害が警察等への照会等により、客観的に確認できるものです。

◉遺族支援金(40万円)

故意の犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族に支給します。

第1順位のご遺族【以下の(1)から(11)のうち、最も数字の小さい遺族】に支給します。

  1. (1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の実情にあった者を含む)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していたその者の(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
  3. 「2.」に該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

第1順位のご遺族が申請をしない場合、第2順位以降のご遺族は申請をすることができません。

【※すでに、重傷病支援金(20万円)を受け取られている場合は、差額の20万円を支給します。】

遺族支援金の住所要件

犯罪行為の発生時に、犯罪被害者又は第1順位遺族のいずれかが、町民であること。

◉重傷病支援金(20万円)

故意の犯罪行為による負傷又は疾病の場合にあっては、療養の期間が1月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの(精神疾患の場合は、1月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと、医師に診断されたもの)に支給します。

重傷病支援金の住所要件

犯罪行為の発生時に、町民であること。

◉転居費用助成金(上限20万円)

故意の犯罪行為により、死亡した被害者と犯罪行為が行われたときにおいて、同居していた遺族、又は、対象となる犯罪被害(重傷病、性犯罪)を受けた被害者本人が、犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居された場合に支給します。

◎対象となる犯罪被害

・犯罪被害により、療養の期間が1月以上を要すると、医師に診断された重傷病

・不同意わいせつ等の性犯罪

転居費用助成金の住所要件

犯罪行為の発生時に、町民であること。

支援金等の申請期限

遺族支援金及び重傷病支援金

犯罪行為による死亡、又は、重傷病の発生を知った日から2年以内、又は犯罪行為の発生から7年以内のいずれか、早い方になります。

転居費用助成金

犯罪行為の発生から、1年以内です。

◆支援金等の支給対象外になるもの

犯罪被害にあわれた方や支援金等の申請者が、以下に該当する場合は、支給の対象外になります。

  • 警察に、被害を届け出ていないとき
  • 遺族支援金にあっては、第1順位のご遺族が町外在住の場合、当該犯罪被害について、他の地方公共団体から同様の支援金等を受けている又は受けることができるとき
  • 犯罪被害者又は支援金等の申請者と加害者との間に、親族関係(配偶者等、直系血族)があるとき(支援金等の申請者が18歳未満、又は犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く。)
  • 犯罪被害者又は支援金等の申請者が犯罪行為を誘発したとき、又は犯罪被害者にその責めに帰すべき行為があったとき
  • 犯罪被害者又は支援金等の申請者が暴力団員である場合、又は暴力団員と密接な関係を有するとき
  • その他、支援金等を支給することが、社会通念上適切でないと認められるとき

支援金等支給申請の方法

申請される支援金等の種類により、下記の支給申請書を印刷して、必要事項を記入したうえで、添付書類をもれなくご準備のうえ、郵送または持参にて総務課にご提出ください。

1.遺族支援金・重傷病支援金

肝付町犯罪被害者等支援金(遺族支援金・重傷病支援金)支給申請書【様式第1号】(PDFファイル:92.1KB)

肝付町犯罪被害者等支援金(遺族支援金・重傷病支援金)支給申請書【様式第1号】(Wordファイル:17.7KB)

犯罪被害に関する申立書【様式第2号】(PDFファイル:113.8KB)

犯罪被害に関する申立書【様式第2号】(Wordファイル:18.9KB)

2.転居費用助成金

肝付町犯罪被害者等転居費用助成金支給申請書【様式第5号】(PDFファイル:105KB)

肝付町犯罪被害者等転居費用助成金支給申請書【様式第5号】(Wordファイル:18.7KB)

申請に必要な要件や書類などがありますので、詳しくはお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

肝付町総務課 電話0994−65−8421(直通)【平日の8時30分から17時00分まで】

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521

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