サイバーセキュリティを確保するための方針策定について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の長及びその他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに町のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本町におきましては、平成31年3月31日付けで策定している「肝付町情報セキュリティポリシー」に定める基本方針を、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)に基づき、町長及びその他の執行機関共同で改正し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けます。
つきましては、肝付町情報セキュリティポリシー基本方針(サイバーセキュリティを確保するための方針)(PDFファイル:551.5KB)として本ホームページで公表し、さらなる情報セキュリティの確保を図ってまいります。





更新日:2026年03月02日