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水道メーターの検針

更新日:2024年02月29日

検針方法について

一般家庭、事務所、会社、学校、病院、工場等、各戸に設置してある水道メーターを2か月に1回、検針員がお伺いし、検針をしています。その際、使用水量と請求予定額を「水道使用水量のお知らせ」をお配りしています。

水道メーターの見方

検針時のご使用水量についてはよくご確認ください。早期の漏水発見にも役立ちます。

また、水道料金のお支払いに口座振替をご利用のお客様へは、「水道使用水量のお知らせ」に前回の「上水道料金領収済のお知らせ(口座振替用)」を掲載しています。領収書にかわるものですから大切に保管してください。

水道料金

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検針にご協力ください

メーターの検針は、2か月に1回検針員がお伺いし、使用水量と請求予定額をお知らせする大切なものです。
そのため、お客様には、注意していただかなければならないことがあります。

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メーターボックスのうえには物(自動車等)を置かないでください。

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犬は出入り口やメーターボックスから必ず離してつないでおいてください。
家の増改築などで、メーターボックスが屋内、床下にならないようにしてください。
メーターボックスの中に水や泥水が入らないように、いつもきれいにしておきましょう。(漏水の発見にも役立ちます)
また、メーターボックス内の元バルブの効きを確認されてみて、十分に効かない場合には、早めに肝付町指定給水装置工事事業者にご相談ください。

メーターの取替について

水道メーターには計量法に定める有効期限(8年)があり、定期的にメーターの取替をしなければなりません。
なお、水道メーターの取替でお客様に費用をご負担いただくことはありません。
メーター取替には水道メーター取替施工者が伺います。ご不審の際には、水道課へお問い合せください。
また、この取替の前に、「水道メーター取替のお知らせ」 を配付しています。
なお、メーター取替後、一時的に空気の混入による白い水やにごり水等が出ることがありますが、使いはじめにしばらく水を流していただければ解消されます。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 総務係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8415

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