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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について(令和5年7月1日より開始)

更新日:2023年08月02日

特定小型原動機付自転車の取り扱いについて

令和5年7月1日に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられ、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦10センチメートル、横10センチメートル)を交付しますので、申告してください。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。(これ以外は、原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。)

 

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること等

※特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。16歳未満と分かっていてその者に車両を提供(貸与)した者も罰せられます。

税額

2,000円

申告手続きに必要なもの

(1)新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(または譲渡証明書)

(注)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット・性能等確認実施機関による性能等確認シール等を持参してください。
 

(2)一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・現在、交付を受けている標識番号および標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット・性能等確認実施機関による性能等確認シール等

(注)標識番号を交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

様式

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申請書様式が変わります。

従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車名」、「車台番号」、「排気量」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

その他

特定小型原動機付自転車の対象車両や、交通ルール、自賠責保険等詳細については下記のリンクをご覧ください。

◯国土交通省

◯警察庁

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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