償却資産に対する課税
償却資産とは
個人及び会社で工場や商店などを経営または事業(農業・漁業を含む)をされている方が、土地及び家屋以外の事業用に使用している資産(機械・機具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が、法人税の申告又は所得税及び町県民税申告で経費に算入されるものをいいます。
償却資産の申告
償却資産所有者は、その資産の所在する市町村に毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、数量、取得価額、取得年月日、耐用年数等)をその年の1月31日までに申告していただくことになっています。(地方税法第383条)
(※)申告を怠った場合、判明時点から年度をさかのぼって課税することになりますのでご留意ください。
申告方法について
申告される際は、「申告の手引き」を参考に申告書、種類別明細書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
【参考資料】
◆小型特殊自動車を有する方へ(PDFファイル:506.1KB)
【申告書・明細書】
◇償却資産申告書(PDFファイル:152.8KB)、償却資産申告書(Excelファイル:77KB)
◇種類別明細書(PDFファイル:108KB)、種類別明細書(Excelファイル:27.3KB)
【提出先】
肝付町役場税務課、内之浦総合支所町民生活課、岸良出張所
申告が必要な資産
工場や店舗など、事業用に使用している次のような事業用資産が申告の対象となります。
| 資産の種類 | 主な償却資産の例示 |
|---|---|
| 【1】構築物 | 貯水池、農業用井戸、下水道、構内舗装、庭園、門塀、広告塔、給水タンク、排水その他の土木設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、アンテナ、ビニールハウス…など |
|
建物附属設備 |
受変電設備、電気設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、店舗内装設備等のうち固定資産税について家屋として取り扱わなかったもの…など |
| 【2】機械及び装置 | 太陽光発電設備、加工・製造機械、冷凍・冷蔵業務設備、紡績設備、工作機械、木工機械(製材業務設備)、印刷設備、建設工業機械、運搬設備、金属・非金属製造設備、ホテル・旅館用設備、クリーニング設備、田植機、旋盤、ポンプ…など |
| 【3】船舶 | 漁船、油そう船、木船、モーターボート、砂利採取船…など |
| 【4】航空機 | 飛行機、ヘリコプター…など |
| 【5】車両及び運搬具 | 大型特殊自動車、フォークリフト・ブルドーザー・タイヤショベル・パワーショベル・ロードローラー等の自走式作業用車両、工場内運搬機、動力運搬機、自転車、リヤカー、被牽引車、乗車運転装置のない農作業車…など (※)ただし、自動車税・軽自動車税で課税対象となっている自動車、小型特殊車両は除きます。 |
| 【6】工具・器具及び備品 | 測定工具、事務机・椅子、応接セット、パソコン等OA機器、電話、カメラ、看板、金庫、自動販売機、ロッカー、パチンコ台等の遊具…など |
なお、以下の資産は申告の対象となりません。
1.自動車税及び軽自動車税の課税対象となるべき車両
2.家屋として固定資産税が課税されるべき資産
3.無形固定資産
4.繰延資産
5.耐用年数が1年未満の資産
6.取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
7.取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
(※)5・6の場合でも、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、申告の対象となります。
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
| 前年中に取得された償却資産 | 価格(評価額) = 取得価額 × (1 - 減価率/2) |
| 前年前に取得された償却資産 |
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1 - 減価率) |
(※)取得価格とは、償却資産を取得するために、その取得時において通常支出すべき金額をいいます。
(※)原価率は、原則、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています。
償却資産となる太陽光発電設備について
以下の太陽光発電設備は、償却資産の課税対象となります。対象となる方は、申告が必要なため税務課へご連絡ください。(すでに申告済みの方は、過年度と同様に申告書をご提出ください。)
・事業用として太陽光発電設備を設置している法人
・発電出力が10キロワット以上の太陽光発電設備を設置している個人
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2025年12月12日