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【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)について

更新日:2025年09月10日

お知らせ

(9月10日)不足額給付の対象者や対象と思われる方に、「支給のお知らせ」「確認書」申請書」を発送いたしました。支給対象であるかは対象者を、各通知の詳細は手続き方法をご確認ください。

(9月8日)「不足額給付」について、ホームページを作成しました。

目次

  1. 制度概要
  2. 対象者
  3. 支給額
  4. 手続き方法
  5. 提出書類
  6. 申請期間
  7. よくある質問

不足額給付について

制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付」として令和6年に支給しました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回ったかたに対して、その不足分を追加で給付するものです。

肝付町で令和6年度実施した「調整給付」については、【終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)をご確認ください。

※調整給付の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

対象者

令和7年1月1日時点において肝付町にお住まいの方で、「不足額給付I」または「不足額給付II」の要件に該当する方

注記:ページ内でローマ数字1を「I」(半角英字のアイ)、ローマ数字2を「II」(半角英字のアイアイ)に置き換えています。

不足額給付I

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者であり、かつ、不足額給付Iの支給を受けていない者

不足額給付Iの対象者イメージ(PDFファイル:1.5MB)

不足額給付II

以下の支給要件をすべて満たす者

【支給要件】

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではないこと

不足額給付IIの対象者イメージ(PDFファイル:152.3KB)

支給額

肝付町では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、課税資料の種類によっては、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。
算出された不足額給付額にご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

不足額給付I

令和6年に給付した「調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額を「不足額給付額」として給付予定。

不足額給付II

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。

手続き方法

支給方法

支給対象者本人の口座へ振り込みます。

支給のお知らせ(こちらが届いた方(PDFファイル:554.1KB)

過去の給付金事業等から町が保有する口座情報に該当がある方、または、公金受取口座の登録をされている方については、「支給のお知らせ」を送付いたします。

「支給のお知らせ」に記載の振込口座への振込に変更がなければ、手続きの必要はありません「支給のお知らせ」に記載の振込予定日に、不足額給付金をお振込みいたします。

オンライン申請 ※口座変更を希望する方のみ

下記の二次元コードを読み取っていただくか、タップして申請フォームアクセスし、必要事項を入力のうえ申請手続きをしてください。


オンライン申請はこちら(外部リンク)
オンライン申請が難しい方はこちら

 

確認書 (こちらが届いた方(PDFファイル:441.9KB)※支給に関する申請手続きが必要です!

公金受取口座が未登録かつ、町が独自で保有する口座情報を保有していない方につきましては、「確認書」を送付いたします。

「確認書」が届いた方は、必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)及び口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封してある返信用封筒にてご返送ください。
詳しくは、お送りする「確認書」をご確認ください。

提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)までです。

オンライン申請

下記の二次元コードを読み取っていただくか、タップして申請フォームアクセスし、必要事項を入力のうえ申請手続きをしてください。確認書に記載のQRコードからオンライン申請することができます。必要事項を入力し、必要なファイルをアップロードしていただき申請してください。


オンライン申請はこちら(外部リンク)
オンライン申請が難しい方は、上記記載の書類を郵送にてご返送ください。

 

申請書 (こちらが届いた方(PDFファイル:329.5KB)※支給に関する申請手続きが必要です!

不足額給付の支給について、町が課税情報等から把握できず、確認が必要な方については「申請書」を送付しています。

「申請書」が届いた方は、申請書のご記入と合わせて、確認のための書類を添付して同封してある返信用封筒にてご返送ください。
確認のための書類については、お送りする「申請書」をご確認ください。

提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)までです。

 

不足額給付の対象になると思われるが上記通知が届かない方

不足額給付の対象となる方の中には、町が課税情報等から確認しても把握できない方もいます。その場合、「申請書」「確認のための書類」を添付して手続きしていただく必要があります。「申請書」につきましては、下記からダウンロードし、必要事項等を記載していただき、確認のための書類を添付して、以下の宛先に郵送してください。確認のための書類については、「申請書」の提出書類をご確認ください。

申請書(転入者用)(PDFファイル:790KB)

申請書(転入者以外用)(PDFファイル:793.5KB)

【郵送先】
〒893-1207
鹿児島県肝属郡肝付町新富98番地
肝付町役場 税務課 不足額給付担当  宛

郵送での申請について

【書類が届いた方】

郵送用の書類をお送りしますので、下記問い合わせ先(0994-65-8414)へお問い合わせください。

【書類が届かない方】

申請書は下記からダウンロードするか、肝付町役場税務課の窓口で受け取ることができます。

申請書(転入者用)(PDFファイル:790KB)

申請書(転入者以外用)(PDFファイル:793.5KB)

提出書類

確認書が届いた方

下記の1〜3の書類を同封の上、返信用封筒にてご返送ください。

1.確認書

必要事項をご記入いただき、同封してください。

2.本人確認書類の写し(コピー)

下記のア〜カのうちいずれか1つのコピーを同封してください。

ア.マイナンバーカード(表面のみ)
イ.運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
ウ.健康保険証
エ.年金手帳
オ.介護保険証
カ.パスポート

3.受取口座が確認できる書類の写し(コピー)

通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピーを同封してください。

・指定する口座は本人名義の口座に限ります。
・長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。

※記入漏れや必要書類に不備がある場合は町より通知をお送りします。お早めに再提出していただきますようお願いいたします。

確認書の送付先変更を希望される場合

理由があって「確認書」の送付先を変更される場合は、「確認書送付先変更届」を肝付町役場税務課窓口へご提出ください。

確認書送付先変更届(PDFファイル:435KB)

確認書送付先変更届(Excelファイル:660KB)

申請書が届いた方

ご自身の状況により、提出書類が異なります。どちらに該当するかは対象者をご確認ください。

共通で必要な書類

1.確認書

必要事項をご記入いただき、同封してください。

2.本人確認書類の写し(コピー)

下記のア〜カのうちいずれか1つのコピーを同封してください。

ア.マイナンバーカード(表面のみ)
イ.運転免許証(記載事項に変更がある場合は裏面も必要)
ウ.健康保険証
エ.年金手帳
オ.介護保険証
カ.パスポート

3.受取口座が確認できる書類の写し(コピー)

通帳、キャッシュカード等の「金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義(カナ)」が確認できる面のコピーを同封してください。

・指定する口座は本人名義の口座に限ります。
・長期間入出金のない口座は振り込みできない可能性があるため記入しないでください。

※記入漏れや必要書類に不備がある場合は町より通知をお送りします。お早めに再提出していただきますようお願いいたします。

不足額給付Iの対象者

● 当初調整給付金の支給額がわかるもの

令和6年度に給付された調整給付金の額がわかる資料(支給確認書または支給決定通知書)をご用意ください。
受給要件に該当せず調整給付金を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は、令和6年度個人住民税が課税されている自治体へお問い合わせください。

● 令和6年分確定申告書の写し(コピー)

確定申告書を肝付町が再発行することはできませんので、税務署へお問い合わせください。

● 令和6年分給与所得または公的年金等の源泉徴収票の写し(コピー)

源泉徴収票を肝付町が再発行することはできませんので、給与支払者または年金事務所へお問い合わせください。

不足額給付IIの対象者

1.令和6年中に青色事業専従者または白色事業専従者であった方

  • 令和6年度分個人住民税所得(課税)証明書(税額が記載されているもの)
  • 令和6年分確定申告書(事業専従主が提出したもの)
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書 等

2.令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方

  • 令和6年度分個人住民税所得(課税)証明書(税額及び合計所得金額が記載されているもの)

様式関係

【様式第2号】申請書(転入者用)(PDFファイル:790KB)

【様式第2号】申請書(転入者用)(Excelファイル:52.4KB)

【様式第3号】申請書(転入者以外用)(PDFファイル:793.5KB)

【様式第3号】申請書(転入者以外用)(Excelファイル:660KB)

【様式第4号】送付先変更届(PDFファイル:435KB)

【様式第4号】送付先変更届(Excelファイル:660KB)

申請期間

令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】

よくある質問

よくある質問については、「よくある質問(Q&A) 定額減税を補足する給付金(不足額給付)」のページに掲載しております。

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

個人情報や通帳・個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに町や国を語った電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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