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税制改正について

更新日:2025年01月20日

令和7年度(令和6年分)以降の主な税制改正

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページを御覧ください。

※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住いの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者については、令和6年度の個人町・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんでしたが、令和7年度の個人町・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

令和6年度に実施された個人町・県民税の定額減税については、「令和6年度 個人住民税における定額減税について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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