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税制改正について

更新日:2025年09月12日

令和8年度(令和7年分)以降の主な税制改正(いわゆる年収の壁への対応)

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較

留意事項

  • 190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
  • 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

 

各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

【参考】給与収入ベースでの比較

 

大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
 

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

【参考】給与ベースによる特定親族特別控除額

 

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

令和6年度税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

対象者

以下のいずれかに該当する方

  • 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

住宅ローン控除借入限度額一覧

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページを御覧ください。

※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住いの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

 

基礎控除額の上乗せ特例(所得税)

  • 住民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税の基礎控除額には大きく変更があります。
  • 給与所得控除額10万円増額と合わせ、基礎控除額が10万円増額することで、所得税の非課税額が103万円から123万円となります。
  • 更に、2年間の特例として、下記の通り段階的に基礎控除額が増額され、単身者の所得税の非課税額が160万円まで引き上げられます。
  • ただし、住民税の基礎控除額に変更がないため、給与所得控除額10万円の増額となり、住民税の非課税額が93万円から103万円になります。103万円以上の給与収入がある場合は住民税が課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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