住民税等申告受付について ※令和6年度(令和5年分)の申告受付は終了しました
令和6年度(令和5年分)の申告受付は終了しました
令和6年度(令和5年分)の申告受付は終了しました。
まだ申告をされていない方は、お早めに申告してください。それぞれ会場が異なりますので、ご注意ください。
確定申告がまだの方・確定申告をやり直す方
肝付町では受付ができません。
電子申告(e-Tax)を利用するか、鹿屋税務署へお越しください。
住民税申告がまだの方・住民税申告をやり直す方
肝付町役場の税務課へお越しください。
必要書類をすべて揃えてからご来庁ください。
不足書類があると受付できません。
申告が遅れると・・・
申告が遅れると、当初課税に間に合わない場合があります。
その場合は、年度途中で課税額が変わり、1期あたりの納付が大きくなり、思わぬ負担になる場合がありますので、早めに申告してください。
以下の内容は、過去の申告会場・相談会場のご案内です
下記の日程で令和5年中の収入に係る住民税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢保険料の申告受付が始まります。
- 高山地区 :令和6年2月13日(火曜) ~ 令和6年3月13日(水曜)
- 内之浦地区:令和6年2月13日(火曜) ~ 令和6年3月14日(木曜)
税金は、健康で豊かな生活を実現するために、国や地方公共団体が行う活動の大切な財源です。町民の皆様も、深い関心を持たれ、正しく理解して頂き、適正な申告と自主納付に一層のご協力をお願いします。
※高山地区については、今年度から各振興会の申告受付日が変更になっております。
※内之浦総合支所においては、場所が変更になっていますのでご注意ください。
申告をしないと・・・
申告は、上記税(料)の課税資料となるだけでなく、肝付町を含め様々な行政機関における交付や、判定を受ける際の資料となります。
もし申告をしないと、「国民健康保険税の軽減が受けられない」、「必要な証明書が発行できない」、「手当ての交付が受けられない」等の不利な扱いを受けることがありますので、必ず申告してください。
申告に必要な物
- マイナンバーカード、運転免許証、医療保険の被保険者証等
- 受付票、通帳(所得税の還付請求をする方のみ)
- 収入を確認できる書類(給与や年金の源泉徴収票等)
- 各種控除証明書(生命保険料や地震保険料、国民年金保険料等)
- その他、個人で申告に必要な物
※事業を営んでいる方は収支計算書を作成の上、証拠となる書類(出荷証明書や牛の売却証明書、助成金・交付金の通知書、経費となる領収書他)を必ず持参してください。
申告をしなくても良い方
下記に該当する方は申告の必要はありませんが、令和4年中に家事消費のみの農業や、譲渡所得(土地・建物の売却収入)があった方は申告をする必要があります。
申告確認フロー図(PDFファイル:210.8KB)
給与収入のみで、事業所(会社)にて年末調整を受けた方
年末調整時に16歳未満の扶養親族を申告し忘れた場合は、住民税の申告が必要になります。
公的年金収入のみの方
ただし、以下に該当する方は申告が必要です。
ア.年金を2ヶ所以上から受給している方。
イ.生命保険料や地震保険料、医療費控除等各種控除を受けたい方。
ウ.障害年金や遺族年金等の非課税収入のみの方。
確定申告をした(する予定の)方
税務署から確定申告の案内が来ている方については、税務署での申告をお願いします。
確定申告期間内に税務署にて確定申告をした方は、後日国(税務署)から町へ申告書が送付されますので、別途住民税の申告をする必要はありません。
令和6度から森林環境税(国税)が創設されます!
「森林環境税」は令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が「森林環境譲与税」として市区町村や都道府県へ譲与されます。
くわしくは、令和6年度税制改正(内部リンク)をご覧ください。
平成26年度から10年間、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため、住民税の均等割額が町・県民税それぞれ500円ずつ引き上げられていましたが、こちらは令和5年度で終了するため負担額は変わりません。
なお、所得税については復興増税として、平成26年度(2014年度)から令和19年度(2037年度)までの25年間、税額に2.1%加算されます。
令和5年度課税まで | 令和6年度課税以降 | |
森林環境税 | ― | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※鹿児島県条例における個人に対する森林環境税課税期間は、平成17年度から施行され、令和2年度から5年間再延長(令和6年度まで)されました。
※詳細につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となっています。
※詳細につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月23日