法人町民税
概要
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金です。資本金の金額と従業員数を基準として課税される均等割と、法人税額を基に課税される法人税割とがあります。
法人等の設立・解散等、もしくはその他異動等があった場合は速やかに届出てください。
法人等設立(解散)申告書 (Excelファイル: 31.8KB)
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税額 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 町内に事務所や事業所を有する法人 | 〇 | 〇 | 
| 町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの | 〇 | - | 
| 町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 〇 | - | 
均等割
次の表を基に金額を求めます。
| 資本金等の金額 | 従業員数 | 均等割額 | 
| 50億円超 | 50人超 | 300万円 | 
| 10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 | 
| 10億円超 | 50人以下 | 41万円 | 
| 1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 | 
| 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 16万円 | 
| 1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 | 
| 1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 13万円 | 
| 1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 | 
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 | 
法人税割
税額=法人税額×6.0%(R1.10.1~)
- この記事に関するお問い合わせ先
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      税務課 賦課係 
 〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
 電話番号:0994-65-8414
 ファックス:0994-65-2524
 メールフォームによるお問い合わせ
 
  




 
             
             
       
           
          
更新日:2021年04月12日