国民健康保険税の税率等について
令和2年度から国民健康保険税の税率が変わりました
国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気になったりケガをした場合などの医療費を始め、出産育児一時金や葬祭費などの給付の費用に充てるための重要な財源で、将来にわたり安定的に運営していく必要があります。
肝付町の国民健康保険税は、平成22年度に改定して以来、据え置いてきましたが、加入保険者数の減少や医療費の増加などから近年赤字が続いているため、令和2年度で保険税を改定しました。
加入者の皆さんにご負担いただくことになりますが、国民健康保険財政を取り巻く厳しい状況にご理解とご協力をお願いいたします。
新税率(額)について
町の保険税はこれまで、所得割、資産割、均等割、平等割で構成される4方式でした。
税率改正にあわせて資産割を廃止し、4方式から3方式に課税方法が変わりました。
区分 | 計算の概要 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
所得割額 | 加入者の前年中の所得に応じて計算します。 | 8.50% | 3.50% | 2.30% |
資産割額 | 加入者の資産(固定資産税)に応じて計算します。 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
均等割額 | 加入者1人当たりの税額です。 | 22,000円 | 9,000円 | 8,500円 |
平等割額 | 一般世帯(1世帯あたり平等の税額です。) | 21,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
特定世帯(一般世帯の2分の1の税額です。) | 10,500円 | 4,000円 | - | |
特定継続世帯(一般世帯の4分の3の税額です。) | 15,750円 | 6,000円 | - |
※所得=前年中の総所得-43万円
※国保税額の最高額(賦課限度額)は、医療分が65万円、支援分が24万円、介護分が17万円です。
※医療分および支援分は被保険者全員について賦課されます。
※加入者に40歳以上65歳未満の方がいる場合、介護分が合算されます。
※75歳以上の方は後期高齢者医療保険の加入者となります。
※『特定世帯』とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより、同一世帯の国民健康保険加入者が1人となった世帯のうち、移行してから5年間の世帯のことです。
※『特定継続世帯』とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療保険へ移行したことにより、同一世帯の国民健康保険加入者が1人となった世帯のうち、移行してから6年目から8年目の世帯のことです。
国民健康保険税の課税限度額について
国の税制改正に伴い、令和5年度から国民健康保険税の限度額が下の表のとおりとなります。
令和6年度からの限度額 | 令和5年度の限度額 | |
医療分 | 65万円 | 65万円 |
支援分 | 24万円 | 22万円 |
介護分(40歳~64歳) | 17万円 | 17万円 |
合計 | 106万円 | 104万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2024年05月01日