国民健康保険税の減免措置について
減免制度(申請が必要)
災害等により生活が著しく困難となった場合や失業・廃業・疾病・負傷などにより、前年に比べて所得が激減するなど、
国保税を納めることが困難な方に対して、申請により国保税額が減免される場合があります。
減免の割合は、減免の種類や所得などによって異なり、免除になるとは限りませんのでご注意ください。
◯災害を受けた場合
災害により、被保険者が所有する財産について、その損害額が当該財産の価格のおおむね3割以上で、前年中の被保険者と生計を一にする者の合計所得が1,000万円以下である場合、国民健康保険税の減免の対象となります。
合計所得金額 | 減免額又は免除の割合 | |
損害5割以上の場合 |
損害3以上5割未満の場合 |
|
500万円以下の場合 |
全額 |
2分の1 |
750万円以下の場合 |
2分の1 |
4分の1 |
750万円超える場合 |
4分の1 |
8分の1 |
◯失業・疾病等の場合
被保険者と生計を一にする者の所得の見込額が前年中の5割以下(半分以下)に減少すると認められて、かつ前年の合計所得額が300万円以下である世帯の場合、国民健康保険税の減額の対象となります。
前年度の合計所得 | 軽減又は減免の割合 | |
3割以下の場合 |
3割を超え5割以下の場合 | |
100万円以下の場合 |
全額 |
2分の1 |
100万円を超え200万円以下の場合 |
2分の1 |
4分の1 |
200万円を超え300万円以下の場合 |
4分の1 |
8分の1 |
【申請について】
申請は、原則納期限7日前までに行う必要があります。次のものを持参のうえ、税務課までお越しください。
・り災証明書(災害の場合)
・本年度の所得が確認できる書類
・預金通帳の写し(世帯全員分)
・診断書等
ご不明な点や申請手続きについての詳細は、税務課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2023年06月12日