国民健康保険税の減免措置について
減免制度(申請が必要)
災害等により生活が著しく困難となった場合や失業・廃業・疾病・負傷などにより、前年に比べて所得が激減するなど、
国保税を納めることが困難な方に対して、申請により国保税額が減免される場合があります。
減免の割合は、減免の種類や所得などによって異なり、免除になるとは限りませんのでご注意ください。
申請は、原則納期限7日前までに行う必要があります。なお、詳細については税務課までお問い合わせください。
その他、特別な事情により納付が困難な場合は、国保税が減額される場合がありますので、その際には事前に相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2023年06月12日