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国民健康保険税の減免措置について

更新日:2023年06月12日

減免制度(申請が必要)

災害等により生活が著しく困難となった場合や失業・廃業・疾病・負傷などにより、前年に比べて所得が激減するなど、

国保税を納めることが困難な方に対して、申請により国保税額が減免される場合があります。

減免の割合は、減免の種類や所得などによって異なり、免除になるとは限りませんのでご注意ください。

 

◯災害を受けた場合

災害により、被保険者が所有する財産について、その損害額が当該財産の価格のおおむね3割以上で、前年中の被保険者と生計を一にする者の合計所得が1,000万円以下である場合、国民健康保険税の減免の対象となります。

減免基準
合計所得金額 減免額又は免除の割合

損害5割以上の場合

損害3以上5割未満の場合

500万円以下の場合

全額

2分の1
750万円以下の場合

2分の1

4分の1
750万円超える場合

4分の1

8分の1

 

 

◯失業・疾病等の場合

被保険者と生計を一にする者の所得の見込額が前年中の5割以下(半分以下)に減少すると認められて、かつ前年の合計所得額が300万円以下である世帯の場合、国民健康保険税の減額の対象となります。

減免基準
前年度の合計所得 軽減又は減免の割合

3割以下の場合

3割を超え5割以下の場合
100万円以下の場合

全額

2分の1
100万円を超え200万円以下の場合

2分の1

4分の1
200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

8分の1

 

【申請について】

申請は、原則納期限7日前までに行う必要があります。次のものを持参のうえ、税務課までお越しください。

・り災証明書(災害の場合)

・本年度の所得が確認できる書類

・預金通帳の写し(世帯全員分)

・診断書等

ご不明な点や申請手続きについての詳細は、税務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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