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国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2023年06月12日

低所得世帯に対する軽減制度(*申請不要)

国民健康保険税は、前年中の世帯所得の合計額が一定金額以下の場合は、世帯の状況に応じて、7割、5割、2割の軽減がされます。

ただし、世帯内で1人でも前年所得が未申告の場合は、その世帯には軽減が適用されません。

軽減割合ごとの軽減額

軽減割合ごとの軽減額一覧

軽減割合ごとの軽減額一覧

軽減判定所得の基準

一世帯内の国保加入者全員(国保加入者でない世帯主を含みます)の前年中における世帯の所得の合計額が、軽減判定基準以下の場合、軽減対象となります。

軽減判定基準(令和5年度)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

*給与所得者とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する者、または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける者で給与所得 を有しない者をいう。

*被保険者数及び給与所得者等の数には、特定同一世帯所属者(同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者へ移行した者)を含む。

 

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減制度(*申請不要)

旧国保被保険者がいる世帯

同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者(「旧国保被保険者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、軽減措置があります。この軽減措置については、特に申請の必要はありません。

軽減内容

 国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険者が1人となった世帯を「特定世帯」といいます。特定世帯は、後期高齢者医療制度移行後5年間、医療分とし支援分に係る平等割額が2分の1に軽減されます。 特定世帯となって5年経過後、さらに3年間は「特定継続世帯」として、医療分と支援分に係る平等割額が4分の1軽減されます。

いずれの場合も世帯構成が変わった場合は、自動的に適用から外れることになります。

旧被扶養者がいる世帯

被用者保険(社会保険、共済組合)の加入者が後期高齢者医療制度に移行した場合、被用者保険の被扶養者(扶養されていた人)から国民健康保険加入者となりますが、65歳以上の加入者を「旧被扶養者」といいます。 旧被扶養者は、要件を満たすと軽減措置が受けられます。申請は不要です。

 

 

未就学児に係る均等割額の軽減制度(*申請不要)

子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の児童)に係る国民健康保険税について、令和4年度から均等割額の半額(軽減対象者については軽減後の額の半額)が軽減されます。なお、対象者は自動的に減額されますので、申請の必要はありません

減額の対象者

国民健康保険加入者のうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の者(未就学児)

減額の内容

  • 国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。
  • 法定軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に該当している世帯の場合は、軽減措置後の均等割額をさらに5割軽減します。
  • 未就学児1人当たりの軽減額は下表のとおりです。
未就学児1人当たりの均等割額(年度額)
法廷軽減割合

被保険者均等割額

(法定軽減後)

未就学児軽減額分 軽減後均等割額
軽減なしの世帯 31,000円   15,500円 15,500円
7割 軽減世帯 9,300円   4,650円 4,650円
5割 軽減世帯 15,500円   7,750円 7,750円
2割 軽減世帯 24,800円   12,400円 12,400円

※表中の均等割額は、医療分と支援分の合計金額です。

「均等割額」は、国民健康保険に加入しているすべての人に一律に負担していただくものです。

 

 

出産被保険者の産前産後一定期間の国保税軽減措置

令和6年1月から国民健康保険加入者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税が減免されます。なお、減免には届出が必要になります。

対象者

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。なお、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を対象とし、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

減免内容

  •  出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下産前産後期間」といいます。)までの国民健康保険税所得割額と均等割額が減額されます。

リーフレット

届出について(必要なもの)

  • 届出書(税務課・健康増進課・町民生活課・岸良出張所の窓口にあります)
  • 出産予定日又は出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)
  • 出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類(出生証明書など)
  • 出産予定日の6ヶ月前から届け出ができます。
  • 肝付町役場 税務課窓口へお届けください。

 

 

非自発的失業者に対する軽減措置(*申請が必要)

勤務先の倒産や解雇、事業規模縮小のための人員整理などでやむを得ず離職した方に対して、国民健康保険税の一部が軽減されます。軽減が適用される期間は、離職の翌日から翌年度末までです(最長2年間)。申請が必要です。

軽減の対象者

雇用保険受給資格者証の離職コードが次に該当し、離職日において65歳未満の離職者。

離職理由コード
特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職者) 11・12・21・22・32
特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者) 23・33・34

 

申請に必要なもの

  • ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」
  • 国民健康保険証

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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