現在の位置

特別徴収義務者へのお願い

更新日:2022年09月16日

個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収義務者の一斉指定

鹿児島県と県内全ての市町村では、特別徴収義務のあるすべての事業主※1を対象に、平成27年度から特別徴収義務者の一斉指定を実施しています。地方税法(第321条の3)の規定では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、個人住民税(町民税・県民税)についても給与から天引き(特別徴収※2)しなければならないこととされています。

※1 特別徴収義務のある事業主とは、常時3人以上の従業員(アルバイト、パート、役員等のすべての従業員)に対して給与等の支払いをする者です。給与支払報告書の受給者総人員が3人以上の事業主については、特別徴収義務者として指定します。

※2 特別徴収とは、市役所や役場から送付された町民税・県民税特別徴収税額の通知書より、事業主が毎月支払う給与から従業員(納税義務者)各人の町民税・県民税を天引きし、金融機関等で納入していただく制度です。

個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収の例外

特別徴収を実施しない場合、給与等を支給される従業員は、自ら個人住民税(町民税・県民税)を納付する必要があります。これを『普通徴収』といい、次の場合に限って、これが認められることになっています。


A:事業所の総従業員数が2人以下
(以下のB~Gの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
B:他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
C:給与が少なく個人住民税額が引ききれない
D:給与の支払いが不定期又は通年の雇用ではない(例:給与の支払いが毎月ではない)
E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
F:退職している又は5月末日までに退職予定
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含む)
G:給与の支払時期が1月を超える期間によって定められている給与の者

 

Q パートやアルバイトの従業員も特別徴収にしなければならないのですか?
A 前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当該年度初日(4月1日)において給与の支払を受けている者は特別徴収の対象となります。従って、アルバイトやパートであってもこの要件に当てはまる場合には、特別徴収の対象となります。ただし、上記【A~G】の理由に該当するときは、普通徴収にすることができますので、給与支払報告書の提出時に普通徴収切替理由書に記載して提出してください。

 

※特別徴収から普通徴収への切替は事業主の都合により変更することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

メールフォームによるお問い合わせ