海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)の手続きについて
海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)について
個人住民税(町県民税)は1月1日現在、肝付町に住所・居所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。課税となった方は、6月から翌年5月までの各月の給与から給与支払者が税金を差し引いて納める『特別徴収』か、または肝付町から送付する納税通知書より本人が税金を納める『普通徴収』のいずれかの方法により納めていただくこととなっています。
前年の所得に応じて課税されるため、退職された次の年であっても住民税の納付が発生する場合があります。このため、年途中で出国(帰国)される場合にも、住民税については納税義務が発生いたします。
そこで、肝付町では、賦課期日の翌日(1月2日)から納税通知書を受け取るまでの期間に納税義務者が出国される場合には、納税通知書を本人の代わりに国内で受取、納税していただく「納税管理人」の選任か、出国前にご自身で「予納の手続き」を行い納付していただくことを推奨しております。
海外へ出国する場合の個人住民税(町県民税)の納付について
(1)納税管理人の選任
納税管理人は出国した納税義務者に代わり、納税通知書の受領、税の納付など納税に関わる事務を管理します。国内に住所や事業所等を有する方(法人を含む)がなることができます。出国が決まったら、「納税管理人申告書」を税務課へ提出してください。
※納税管理人を選任できない場合は、予納の手続きをお願いします。
(2)予納の手続き
予納とは納税通知書は送付される6月より前に税額を計算し、出国前に納税することです。予納の申出書と源泉徴収票や確定申告書の写しなど、前年中の所得等の状況が確認できる書類を提出してください。それをもとに税額を計算します。その後に送付する納付書で出国までの間に納めていただくことになります。
【各種様式】
出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
納めていない個人住民税(町県民税)がある場合は普通徴収となりご自身で納付しなければなりません。
以下の普通徴収の納付方法をご覧ください。
1.納付書で、出国前にすべて納付する
2.口座振替手続きをし、登録した口座から自動引落しを行う
3.「納税管理人」の選任を行い、「納税管理人」が納付する
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2022年09月16日