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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

更新日:2022年12月21日

給与支払報告書の提出について

給与支払者は、令和6年1月1日現在において、肝付町に居住している従業員(短期雇用者、アルバイト、パート、役員、事業専従者等を含みます。)について、1月31日までに給与支払報告書を提出することとなっています。
退職した方のうち提出義務があるのは30万円を超える方ですが、正しい年間収入を確認するため、支払金額の多少にかかわらず提出をお願いします。

 

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)必着 (早期提出にご協力をお願いします。)

期限を過ぎた場合・・・

・6月からの特別徴収に間に合わないことがあります。

・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の金額や医療費の自己負担割合の算定に影響が出る場合があります。

・前年と納付方法が変わってしまう場合があります。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

ア.電子的方法による提出

eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
令和3年中に税務署に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が義務付けられています。

イ.紙による提出

以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。

1.総括表
2.給与支払報告書(特別徴収者分)
3.普通徴収申請書
4.給与支払報告書(普通徴収者分)

※個人ごとの給与支払報告書(特別徴収・普通徴収)につきましては、令和4年分より町へ提出する枚数が1枚となりました。

提出先

令和6年1月1日(退職者については退職時)に従業員がお住いの市町村に提出してください。
提出先は以下のとおりです。

肝付町内に住所のある従業員分

肝付町役場 税務課 賦課係 個人住民税担当
〒893-1207
鹿児島県肝属郡肝付町新富98番地
電話番号 09994-65-8414(直通)

肝付町外に住所のある従業員分

従業員の住所がある各市町村の個人住民税担当部署へご提出ください。

記載上の注意点

総括表および給与支払報告書の記載上の注意点については以下の通りになります。

1.対象者(支払を受ける者)の「フリガナ、生年月日、住所」は必ず記入してください。
2.他の事業所の給与が含まれている場合、個人別明細書の支払金額等には合計額、摘要欄に「会社名、給与の支払金額、社会保険料、退職年月日」を記入してください。
3.普通徴収の対象がいる場合、普通徴収申請書の「略号」を摘要欄に記入してください。

様式等はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524

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