令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)必着 (早期提出にご協力をお願いします。)
給与支払報告書の提出について
給与支払者は、令和8年1月1日現在において、肝付町に居住している従業員(短期雇用者、アルバイト、パート、役員、事業専従者等を含みます。)について、1月31日までに給与支払報告書を提出することとなっています。
退職した方のうち提出義務があるのは30万円を超える方ですが、正しい年間収入を確認するため、支払金額の多少にかかわらず提出をお願いします。
期限を過ぎた場合・・・
・6月からの特別徴収に間に合わないことがあります。
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の金額や医療費の自己負担割合の算定に影響が出る場合があります。
・前年と納付方法が変わってしまう場合があります。
提出の範囲
- 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中(令和7年中)に給与の支払いをしたすべての従業員等(パート・アルバイト等を含む)の給与支払報告書を作成し、提出してください。
- 給与支払額にかかわらず、令和8年1月1日現在の在職者について、提出してください。
- 令和7年中の退職者については、給与支払額が30万円以下である場合は、提出義務はございませんが、公平・適正な課税の観点から提出へご協力願います。
- 個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
ア.電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
給与支払報告書の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が義務付けられています。
イ.紙による提出
以下の順番になるように重ねて提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めて提出してください。
1.総括表
2.給与支払報告書(特別徴収者分)
3.普通徴収申請書
4.給与支払報告書(普通徴収者分)
※個人ごとの給与支払報告書(特別徴収・普通徴収)につきましては、令和4年分より町へ提出する枚数が1枚となりました。
提出先
令和8年1月1日(退職者については退職時)に従業員がお住いの市町村に提出してください。
提出先は以下のとおりです。
肝付町内に住所のある従業員分
肝付町役場 税務課 賦課係 個人住民税担当
〒893-1207
鹿児島県肝属郡肝付町新富98番地
電話番号 09994-65-8414(直通)
肝付町外に住所のある従業員分
従業員の住所がある各市町村の個人住民税担当部署へご提出ください。
給与支払報告書(総括表)の記載上の注意点
特別徴収義務者指定番号
- 指定番号欄に、必ず「特別徴収義務者指定番号」を記載してください。
※特別徴収義務者指定番号とは、肝付町での番号となります。新規事業所の場合は記載しないでください。
法人番号・個人番号
- 番号法制度の実施に伴い、「給与支払者の法人番号または個人番号」の記載が必須となります。
- 個人事業主の場合も、代表者の個人番号の記載が必要です。
報告人員
- 「受給者総人員」欄には、給与の支払いを受けている総数を記載してください(他市の従業員も含めた合計人数)。
- 「報告人員」欄には、肝付町に提出する個人明細書の人数を「特別徴収」と「普通徴収」に分けて記載してください。
連絡先
- 所在地や連絡先は必ず記載してください。
- 税理士等に事務を委託している場合は、委託先の連絡先なども記載してください。
給与支払報告書の記載上の注意点
記入の際は、国税庁が作成する「年末調整のしかた」などを参照し、不備のないようお願いします。
注意事項
- 中途退職者、パートやアルバイトを含む、令和7年中の給与受給者全員分を提出してください。
- 受給者の氏名やフリガナ、住所、生年月日は、正確に記入してください。個人を特定するための重要な項目です。
令和8年度給与支払報告書の提出から適用される主な改正事項
令和7年度税制改正
令和7年度税制改正により、「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しや、「特定親族特別控除」の創設が行われました。また、基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。改正後の控除額に基づいて年末調整の計算をしてください。年末調整については下記のページをご確認ください。
様式等はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2025年12月03日