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国民健康保険

更新日:2024年10月22日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

支給要件

対象者 次の4つの条件をすべて満たす方

1.給与の支払いを受けている肝付町の国民健康保険加入者

2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることに より、療養のため労務に服することができなくなったこと。

3.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から対象期間終了日までの間に属すること(現在まで対象期間は3ケ月ごとに延長されている)

4.給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

※年休などで休みの方は対象外

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数

申請に必要なものは医師の診断書(医療機関受診者のみ)及び事業主の証明書

健康増進課窓口でも手続き開始。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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