国民健康保険
- 国民健康保険について
- 国民健康保険の手続き
- 国民健康保険の給付
- 医療機関等での負担割合
- 入院・通院の自己負担額について
- 入院する際に手続きすることは?(国民健康保険)
- 【国保】人間ドック助成について
- 交通事故、仕事による病気やケガのときは(第三者行為)
- ジェネリック(後発)医薬品で医療費の節減を
- 国民健康保険税
- (医療機関さまへ)特定健康診査等様式のダウンロードについて
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)
1.給与の支払いを受けている肝付町国民健康保険加入者
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
3.労務に服することができない期間に対する給与等の支払いを受けられない方
※年休などで休みの方は対象外
対象期間
令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
(注)労務に服することができない日の翌日から起算して2年以内に申請してください。(消滅時効)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数
申請に必要なものは医師の診断書(医療機関受診者のみ)及び事業主の証明書
健康増進課窓口でも手続き開始。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月22日