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住民税非課税世帯の子ども医療費について

更新日:2018年12月27日

住民税非課税世帯の子ども医療費助成について

現物給付方式とは

県内の医療機関窓口で資格者証を提示することで、一部負担金が無料となる方式です。
現物給付方式では、医療機関等が子どもの保険診療による一部負担金の情報を、審査支払機関を通じて市町村に報告します。この報告を受けて、肝付町が一部負担金の額を医療機関へ支払います。

現物給付の対象となる子ども

次の条件がすべてそろっていることが条件です。

  • 肝付町内に住所を有し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子ども
  • 住民税非課税世帯の子ども(世帯には住民登録は別でも子どもを監護し生計を同じくする者を含みます。単身赴任の保護者等)
  • 健康保険に加入している子ども
  • 生活保護等・他の医療扶助を受けていない子ども

※「住民税非課税世帯」とは、当該年度の住民税が助成対象児の属する世帯員の全ての者に対し課税されていない世帯をさしています。

※非課税世帯の判定には、住民税の申告が必要です。未申告の場合、資格者証は交付できません。

※住民税課税世帯の子どもについては、「子ども医療費助成制度」のページをご覧ください。

手続きに必要なもの

手続きに必要なものは、次のとおりです。窓口で非課税世帯である旨をお申し出ください。

・子どもの健康保険証

・住民税非課税証明書等、住民税の非課税世帯であることが確認ができるもの(転入者の方)

資格者証の有効期間について

有効期限は1年間です。
資格者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までになり、対象者には有効期限の終了前にご自宅に更新された資格者証が郵送されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2564
ファックス:0994-65-2517

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